おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第539条貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査

匿名組合員は、営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、次に掲げる請求をし、又は営業者の業務及び財産の状況を検査することができるんやな。

匿名組合員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者の業務及び財産の状況を検査することができるで。

前項の許可に係る事件は、営業者の営業所の所在地(営業所がない場合にあっては、営業者の住所地)を管轄する地方裁判所が管轄するねん。

ワンポイント解説

匿名組合員が帳簿を見たり事業を検査したりできる権利についてのルールやで。営業年度が終わった時に、営業時間内やったら、貸借対照表を見せてもらったり、業務や財産の状況を調べたりできるんや。お金を出してる側の大事な権利やねん。

例えばな、匿名組合員のEさんが「ほんまにちゃんと事業やってるんかな」って心配になったとするやろ。年度末やったら、営業時間内に「帳簿見せてください」「財産の状況を調べさせてください」って請求できるんやで。それに、重大な理由がある時は、いつでも裁判所に許可をもろて検査できるねん。裁判所は事業者の営業所がある場所の地方裁判所やな。

この検査権は、匿名組合員を守るためのめっちゃ大事な権利や。お金を出してる立場やから、事業がうまいこと行ってるか、財産はちゃんとあるか、確認できる必要があるやろ。それで、ちゃんと成果が配られてるかもチェックできるわけや。お金を出しっぱなしで放っとくんやなくて、きちんと監視できる仕組みがある。これが出資者を守る大切な権利なんやで。安心して資金提供できるようにしてるわけやな。

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