第547条 帳簿記載義務等
第547条 帳簿記載義務等
仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。
仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載せなあかんねん。ちゃんと記録に残しとく義務があるっちゅうことやな。
当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができるんやで。
この条文は、仲立人の帳簿記載義務について定めています。仲立人は、前条(第546条)第1項各号に掲げる事項を帳簿に記載しなければなりません。
当事者は、いつでも仲立人に対して、自己のために媒介された取引について、帳簿の謄本(写し)の交付を請求できます。これは当事者の情報アクセス権を保障するものです。
帳簿記載と謄本交付により、取引の透明性が確保されます。仲立人の業務の適正性を監視し、紛争時の証拠としても機能します。
仲立人が帳簿にきちんと記録する義務について決めてるんやな。仲立人は、前の条文(546条)に書いてある事項を帳簿に全部記載せなあかん。取引の内容を漏らさず記録に残しとくっちゅうことや。業務の透明性を保つための大事な義務やねん。
当事者は、いつでも仲立人に対して、自分のために仲介してもらった取引について、帳簿の写しをもらうことができるんや。これは当事者が情報を知る権利を保障するための決まりやな。「あの時の取引、どんな内容やったっけ?」って聞きたい時に、いつでも確認できるわけや。
帳簿にきちんと記録して、求められたら写しを渡すことで、取引の中身が透明になるんやで。例えばな、仲立人が一年間に100件の取引を仲介したとするやろ。その全部を帳簿に記録しとかなあかん。そしたら当事者が後で「あの時の条件、どうやったかな?」って聞いてきたら、すぐに帳簿の写しを渡せるわけや。こうすることで、仲立人がちゃんと仕事してるか確認できるし、もし後でもめ事になった時も、帳簿が動かぬ証拠になるんやな。透明性が取引の信頼を支えてるんやで。記録をしっかり残すことが、公正な仲介の基本やねん。
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