第552条 問屋の権利義務
第552条 問屋の権利義務
問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。
問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。
問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負うんやねん。自分で契約した形になるから、自分が責任を持つっちゅうことや。
問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用するで。
この条文は、問屋の権利義務について定めています。問屋は、他人のためにした販売または買入れにより、相手方に対して自ら権利を取得し、義務を負います。
問屋と委託者との関係については、この章の規定のほか、委任および代理に関する規定を準用します。問屋は委託者の受任者として行動しますが、対外的には自己の名義で取引します。
これは問屋の法的地位を明確にする規定です。取引相手との関係では問屋自身が当事者となり、委託者との関係では受任者として行動する二面性を持ちます。
問屋の権利と義務について決めてるんやな。問屋は、他の人のためにした売買によって、取引相手に対して自分で権利を得て、義務を負うことになるんや。自分の名前で契約してるから、責任も自分が持つっちゅうわけやねん。これが問屋の基本的な立場やで。
問屋と頼んだ人との関係については、この章の決まり以外にも、委任と代理の決まりを使うことになってるんや。問屋は頼まれた人として動くんやけど、外に対しては自分の名前で取引する。内と外で顔が違うっちゅう、ちょっと複雑な立場におるわけやな。
例えばな、AさんっちゅうメーカーがBさんっちゅう問屋に「うちの製品を売ってきて」って頼んだとするやろ。BさんはCさんっちゅう買い手に自分の名前で商品を売る契約をするわけや。そしたらCさんに対しては、Bさんが「売った人」として商品を渡す義務と代金をもらう権利を持つんや。でもBさんとAさんの間では、Bさんは「頼まれて売ってあげた人」っちゅう立場になる。取引相手との関係では当事者、頼んだ人との関係では受任者。二つの顔を使い分けてるんやな。この仕組みがあるから、複雑な流通もうまいこと回るんやで。
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