第563条介入権
運送取扱人は、自ら運送をすることができるんやで。この場合において、運送取扱人は、運送人と同一の権利義務を有するねん。自分で運んでもええっちゅうことやな。
運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券又は複合運送証券を作成したときは、自ら運送をするもんとみなすんや。
ワンポイント解説
運送取扱人の「介入権」っちゅうもんについて決めてるんやな。運送取扱人は、自分で運送をすることができて、この場合、運送会社と同じ権利と義務を持つんや。仲介するだけやのうて、自分で運んでもええっちゅうことやねん。状況に応じて選べるわけや。
第2項では、運送取扱人が頼まれて船荷証券とか複合運送証券を作った場合、自分で運送をするっていうふうにみなされるって決めてるんや。証券を作ったら、それだけで自分で運ぶって扱いになる。証券の責任の重さを示してるわけやな。
例えばな、AさんっちゅうネットショップがBさんっちゅう運送取扱人に「この荷物を届けて」って頼んだとするやろ。Bさんは普通やったら他の運送会社に頼むんやけど、「うちで直接運べるわ」って思ったら、自分で運べるわけや。自分のトラックで運ぶ方が早いし安い時もあるやんか。取引が素早くできて、柔軟に対応できるようになる。他に頼むより自分でやった方がええ時は、自分で運べばええ。状況に応じて選択できるのが便利やで。
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