おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第564条 物品運送に関する規定の準用

第564条 物品運送に関する規定の準用

第564条 物品運送に関する規定の準用

第五百七十二条、第五百七十七条、第五百七十九条(第三項を除く。)、第五百八十一条、第五百八十五条、第五百八十六条、第五百八十七条(第五百七十七条及び第五百八十五条の規定の準用に係る部分に限る。)及び第五百八十八条の規定は、運送取扱営業について準用するんやで。この場合において、第五百七十九条第二項中「前の運送人」とあるのは「前の運送取扱人又は運送人」と、第五百八十五条第一項中「運送品の引渡し」とあるのは「荷受人に対する運送品の引渡し」と読み替えるもんとするねん。

第五百七十二条、第五百七十七条、第五百七十九条(第三項を除く。)、第五百八十一条、第五百八十五条、第五百八十六条、第五百八十七条(第五百七十七条及び第五百八十五条の規定の準用に係る部分に限る。)及び第五百八十八条の規定は、運送取扱営業について準用する。この場合において、第五百七十九条第二項中「前の運送人」とあるのは「前の運送取扱人又は運送人」と、第五百八十五条第一項中「運送品の引渡し」とあるのは「荷受人に対する運送品の引渡し」と読み替えるものとする。

第五百七十二条、第五百七十七条、第五百七十九条(第三項を除く。)、第五百八十一条、第五百八十五条、第五百八十六条、第五百八十七条(第五百七十七条及び第五百八十五条の規定の準用に係る部分に限る。)及び第五百八十八条の規定は、運送取扱営業について準用するんやで。この場合において、第五百七十九条第二項中「前の運送人」とあるのは「前の運送取扱人又は運送人」と、第五百八十五条第一項中「運送品の引渡し」とあるのは「荷受人に対する運送品の引渡し」と読み替えるもんとするねん。

ワンポイント解説

物品運送についての決まりを運送取扱営業に使うっちゅうルールについて決めてるんやな。572条、577条、579条(3項を除く)、581条、585条、586条、587条(一部)、588条の決まりを運送取扱営業について使うんや。たくさんあるけど、全部大事な決まりばっかりやで。

これらの決まりには、荷物がなくなったり壊れたりした時の通知とか、損害賠償の額の定め方とか、高価な品物の特別ルールとか、時効とかが含まれてるねん。運送会社についての決まりを運送取扱人にも適用することで、法律の決まりを統一してるわけやな。

読み替えの決まりによって、実態に合わせた適用ができるようになってるんやで。例えばな、荷物が途中で壊れた場合、運送会社なら「前の運送会社に責任がある」って言えるルールがあるやろ。運送取扱人の場合は「前の運送取扱人か運送会社に責任がある」って読み替えるわけや。運送会社と運送取扱人、似た仕事やから似たルールを使うけど、ちょっとずつ状況に合わせて調整してるんやな。法律の一貫性を保ちつつ、実態に合わせる工夫やで。

この条文は、物品運送に関する規定の準用について定めています。第572条、第577条、第579条(第3項を除く)、第581条、第585条、第586条、第587条(一部)、第588条の規定を運送取扱営業について準用します。

これらの規定には、運送品の滅失・損傷の通知、損害賠償額の定め、高価品の特則、消滅時効などが含まれます。運送人に関する規定を運送取扱人にも適用することで、法的規律の統一を図ります。

読替規定により、「前の運送人」を「前の運送取扱人又は運送人」と読み替えるなど、運送取扱営業の実態に合わせた適用が可能になります。

物品運送についての決まりを運送取扱営業に使うっちゅうルールについて決めてるんやな。572条、577条、579条(3項を除く)、581条、585条、586条、587条(一部)、588条の決まりを運送取扱営業について使うんや。たくさんあるけど、全部大事な決まりばっかりやで。

これらの決まりには、荷物がなくなったり壊れたりした時の通知とか、損害賠償の額の定め方とか、高価な品物の特別ルールとか、時効とかが含まれてるねん。運送会社についての決まりを運送取扱人にも適用することで、法律の決まりを統一してるわけやな。

読み替えの決まりによって、実態に合わせた適用ができるようになってるんやで。例えばな、荷物が途中で壊れた場合、運送会社なら「前の運送会社に責任がある」って言えるルールがあるやろ。運送取扱人の場合は「前の運送取扱人か運送会社に責任がある」って読み替えるわけや。運送会社と運送取扱人、似た仕事やから似たルールを使うけど、ちょっとずつ状況に合わせて調整してるんやな。法律の一貫性を保ちつつ、実態に合わせる工夫やで。

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