第569条
第569条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるんやで。この法律で使う言葉の意味を、これから決めるっちゅうことやな。
ワンポイント解説
この条文は、商法における用語の定義を定めています。各号に掲げる用語(運送人、荷送人、荷受人など)の意義を明確にしています。
用語の定義を統一することで、法律の適用範囲と解釈が明確になります。特に運送・海商に関する用語が中心です。
この規定により、商法全体における用語の一貫性が確保され、法的安定性が高まります。各用語の正確な理解が、法律の適切な運用の基礎となります。
商法で使う言葉の意味をはっきり決めてるんやな。各号に書いてある言葉(運送人、荷送人、荷受人とか)の意味を明確にしてるんや。法律の辞書みたいなもんやねん。言葉の意味が統一されてへんかったら、混乱してしまうからな。
言葉の意味を統一することで、法律をどこに使うか、どう解釈するかがはっきりするんや。特に運送・海商に関する言葉が中心やで。船とか荷物とかの専門用語がたくさん出てくるから、意味をはっきりさせとかなあかんわけやな。
例えばな、「運送人」っちゅう言葉が条文ごとに違う意味やったら、どうなると思う?「こっちの条文では運送会社のことで、あっちでは配達員のこと」とかなったら大変やろ。せやからここで「この法律では『運送人』っちゅうたらこういう意味やで」って統一してるわけや。それぞれの言葉の正確な理解が、法律をちゃんと使うための基礎になるんやな。みんなが同じ理解で使えるようにする、とても大事な条文やで。
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