おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第573条 運送賃

第573条 運送賃

第573条 運送賃

運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなあかんで。

運送品がその性質又はによって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができへんねん。

運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。

運送品がその性質又はによって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。

運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなあかんで。

運送品がその性質又はによって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができへんねん。

ワンポイント解説

運送賃をいつ払うかのルールやな。運送賃は、到着地で荷物を渡す時に一緒に払わなあかんねん。「荷物を渡します、せやから運賃をください」っちゅう同時交換が基本やで。

第2項では、荷物が自分の性質とか欠陥でなくなったり壊れたりしても、荷送人は運送賃の支払を拒めへんって決めてるんや。運送会社に落ち度がない場合の保護やな。会社がちゃんと仕事したのに、荷物自体の問題で損害が出たんやったら、それは会社のせいやないもんな。

例えばな、Aさんが生鮮食品を送って、運送会社はちゃんと冷蔵トラックで運んだけど、食品自体が傷んどったから腐ってしもたとするやろ。これは運送会社の落ち度やないやんか。せやからAさんは「荷物が腐ったから運賃払いまへん」って拒否でけへんねん。運送会社はちゃんと仕事したんやから、運賃はもらう権利があるわけや。渡す時に払うのが基本で、荷物自体の問題で損害が出たら荷送人が負担する。公平な仕組みやで。

この条文は、運送賃の支払時期について定めています。運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に支払わなければなりません。

第2項では、運送品がその性質または瑕疵によって滅失・損傷した場合でも、荷送人は運送賃の支払を拒めないと規定しています。運送人に帰責事由がない場合の保護規定です。

この規定により、運送賃支払義務の明確化と、運送人の利益保護が図られます。引渡時払いが原則であり、物品自体の問題による損害は荷送人が負担します。

運送賃をいつ払うかのルールやな。運送賃は、到着地で荷物を渡す時に一緒に払わなあかんねん。「荷物を渡します、せやから運賃をください」っちゅう同時交換が基本やで。

第2項では、荷物が自分の性質とか欠陥でなくなったり壊れたりしても、荷送人は運送賃の支払を拒めへんって決めてるんや。運送会社に落ち度がない場合の保護やな。会社がちゃんと仕事したのに、荷物自体の問題で損害が出たんやったら、それは会社のせいやないもんな。

例えばな、Aさんが生鮮食品を送って、運送会社はちゃんと冷蔵トラックで運んだけど、食品自体が傷んどったから腐ってしもたとするやろ。これは運送会社の落ち度やないやんか。せやからAさんは「荷物が腐ったから運賃払いまへん」って拒否でけへんねん。運送会社はちゃんと仕事したんやから、運賃はもらう権利があるわけや。渡す時に払うのが基本で、荷物自体の問題で損害が出たら荷送人が負担する。公平な仕組みやで。

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