おおさかけんぽう

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第577条 高価品の特則

第577条 高価品の特則

第577条 高価品の特則

貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わへんんや。

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用せえへんで。

貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わへんんや。

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用せえへんで。

ワンポイント解説

高価な物を運ぶ時の特別ルールやな。お金、有価証券その他の高価な物については、荷送人が種類と値段を知らせた場合以外は、運送会社はなくなったりしても損害賠償の責任を負わへんねん。黙って預けたら守ってもらわれへんっちゅうわけや。

第2項では、この特別ルールが使われへん例外の場合を決めてるんや。運送会社がわざとやったり重大な過失があった場合とかが該当するねん。悪いことしたら、ちゃんと責任取らなあかんっちゅうこと。

例えばな、Aさんが宅配便で100万円の現金を送ったとするやろ。でもAさんが「中身は現金です、100万円入ってます」って知らせへんかった。そしたら運送会社は普通の荷物として扱うから、盗まれても責任取らんでええねん。高価な物やったらちゃんと知らせなあかん。知らせたら、運送会社も特別に厳重に管理してくれるやろ。黙ってたら守ってもらわれへん。筋を通すことが大事やで。

この条文は、高価品の運送に関する特則を定めています。貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が種類・価額を通知した場合を除き、運送人は滅失等について損害賠償責任を負いません。

第2項では、この特則が適用されない例外的な場合を規定しています。運送人の故意・重過失がある場合などが該当します。

この規定により、高価品運送における運送人の過度な責任を回避し、運送事業の安定が図られます。通知により責任の明確化も可能です。

高価な物を運ぶ時の特別ルールやな。お金、有価証券その他の高価な物については、荷送人が種類と値段を知らせた場合以外は、運送会社はなくなったりしても損害賠償の責任を負わへんねん。黙って預けたら守ってもらわれへんっちゅうわけや。

第2項では、この特別ルールが使われへん例外の場合を決めてるんや。運送会社がわざとやったり重大な過失があった場合とかが該当するねん。悪いことしたら、ちゃんと責任取らなあかんっちゅうこと。

例えばな、Aさんが宅配便で100万円の現金を送ったとするやろ。でもAさんが「中身は現金です、100万円入ってます」って知らせへんかった。そしたら運送会社は普通の荷物として扱うから、盗まれても責任取らんでええねん。高価な物やったらちゃんと知らせなあかん。知らせたら、運送会社も特別に厳重に管理してくれるやろ。黙ってたら守ってもらわれへん。筋を通すことが大事やで。

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