第579条 相次運送人の権利義務
第579条 相次運送人の権利義務
数人の運送人が相次いで陸上運送をするときは、後の運送人は、前の運送人に代わってその権利を行使する義務を負う。
前項の場合において、後の運送人が前の運送人に弁済をしたときは、後の運送人は、前の運送人の権利を取得する。
ある運送人が引き受けた陸上運送についてその荷送人のために他の運送人が相次いで当該陸上運送の一部を引き受けたときは、各運送人は、運送品の滅失等につき連帯して損害賠償の責任を負う。
前三項の規定は、海上運送及び航空運送について準用する。
数人の運送人が相次いで陸上運送をするときは、後の運送人は、前の運送人に代わってその権利を行使する義務を負うんやで。
前項の場合において、後の運送人が前の運送人に弁済をしたときは、後の運送人は、前の運送人の権利を取得するんや。
ある運送人が引き受けた陸上運送についてその荷送人のために他の運送人が相次いで当該陸上運送の一部を引き受けたときは、各運送人は、運送品の滅失等につき連帯して損害賠償の責任を負うねん。
前三項の規定は、海上運送及び航空運送について準用するで。
この条文は、相次運送人の権利義務について定めています。数人の運送人が相次いで運送する場合、後の運送人は前の運送人に代わって権利を行使する義務を負い、弁済すれば前の運送人の権利を取得します。
第3項では、相次運送における各運送人の連帯責任を規定しています。運送品の滅失等について、各運送人は連帯して損害賠償責任を負います。
第4項でこれらの規定を海上運送・航空運送にも準用し、全ての運送形態における統一的な法的処理を可能にしています。
リレー方式の運送についてのルールやな。トラックから船、船から飛行機みたいに、何社もの運送会社が次々にバトンタッチして荷物を運ぶ時の決まりやねん。後の運送会社は、前の運送会社の権利を引き継いで、お客さんに請求する役目も引き受けるんや。
大事なんは第3項の連帯責任や。ある運送会社が引き受けた運送について、他の運送会社が順番に運んだ場合、各運送会社は荷物がなくなったりしたことについて連帯して責任を負うんや。どの会社に請求してもええっちゅうわけやねん。お客さん目線では安心やろ。
例えばな、Aさんが東京から福岡まで荷物を送って、東京から大阪はB社、大阪から福岡はC社が運んだとするやろ。途中で荷物が壊れたけど、どっちの会社の時に壊れたか分からんとする。それでもAさんはB社にもC社にも全額請求できるんや。会社同士で「うちやない、そっちや」ってなすりつけ合いをさせへんわけや。運送会社にとっては厳しいルールやけど、お客さんは泣き寝入りせんで済む。公平な仕組みやで。
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