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第586条 運送人の債権の消滅時効

第586条 運送人の債権の消滅時効

第586条 運送人の債権の消滅時効

運送人の荷送人または荷受人に対する債権っちゅうのは、行使できるようになってから一年間行使せえへんかったら、時効で消滅してしまうんやで。運送会社も早めに請求せなあかんっちゅうことやな。

運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。

運送人の荷送人または荷受人に対する債権っちゅうのは、行使できるようになってから一年間行使せえへんかったら、時効で消滅してしまうんやで。運送会社も早めに請求せなあかんっちゅうことやな。

ワンポイント解説

運送会社がお客さんに請求できる権利の期限を決めてるんやな。運送会社が「運賃払うてくださいな」「保管料払うてもらえますか」って請求できる時から1年間、請求せんかったら、もう請求できへんようになるんや。権利関係を早めに確定させるための決まりやねん。

例えばな、1年も経ってから急に「あん時の運賃払うてくれ」って言われても、お客さんは困るやろ。帳簿も処分してるかもしれへんし、担当者も変わっとるかもしれへん。記憶も曖昧になってるしな。せやから法律は「1年以内にちゃんと請求しいや」って言うてるわけや。

運送会社にとっても、お客さんにとっても、早めに精算した方が気持ちええやろ。毎日毎日たくさんの取引があるんやから、古い請求をいつまでも残しとくんは双方にとって煩わしいだけや。1年っちゅう期限を設けることで、お互いスッキリ前に進めるっちゅうわけやな。これは双方にとって優しいルールやと思うで。

この条文は、運送人の債権の消滅時効について定めています。運送人の荷送人または荷受人に対する債権は、行使可能時から1年間行使しないときは時効により消滅します。

この短期時効により、運送取引における権利関係の早期確定が図られます。

この規定により、運送業における迅速な権利行使が促進され、法的安定性が高まります。

運送会社がお客さんに請求できる権利の期限を決めてるんやな。運送会社が「運賃払うてくださいな」「保管料払うてもらえますか」って請求できる時から1年間、請求せんかったら、もう請求できへんようになるんや。権利関係を早めに確定させるための決まりやねん。

例えばな、1年も経ってから急に「あん時の運賃払うてくれ」って言われても、お客さんは困るやろ。帳簿も処分してるかもしれへんし、担当者も変わっとるかもしれへん。記憶も曖昧になってるしな。せやから法律は「1年以内にちゃんと請求しいや」って言うてるわけや。

運送会社にとっても、お客さんにとっても、早めに精算した方が気持ちええやろ。毎日毎日たくさんの取引があるんやから、古い請求をいつまでも残しとくんは双方にとって煩わしいだけや。1年っちゅう期限を設けることで、お互いスッキリ前に進めるっちゅうわけやな。これは双方にとって優しいルールやと思うで。

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