第590条 運送人の責任
第590条 運送人の責任
運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負うんやで。せやけど、運送人が運送に関して注意を怠らんかったことを証明したときは、この限りやないねん。ちゃんと注意しとったら免責されるっちゅうわけや。
この条文は、運送人の責任について定めています。運送人は旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負います。ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは免責されます。
この過失責任主義により、運送人に高度な注意義務が課され、旅客の安全確保が促進されます。
この規定により、旅客保護と運送人の予見可能性のバランスが図られます。
運送会社がお客さんに対して負う責任についてのルールやな。お客さんが運送中に怪我したり荷物が壊れたりしたら、運送会社が賠償せなあかんねん。ただし、運送会社が「ちゃんと注意してましたで」って証明できたら、責任は免除されるんや。過失がなかったら責任なしっちゅう原則やねん。
例えばな、タクシーが事故起こして客が怪我したら、タクシー会社が責任取るやろ。バスが急ブレーキかけて客が転んで怪我したら、バス会社が責任取る。せやけど、急に飛び出してきた子供を避けるためのやむを得ん急ブレーキやったら、会社に落ち度はないっちゅうことになるわけや。避けられへん事故やったら仕方ないねん。
お客さんの安全を第一に考えなあかんっちゅうことやな。運送会社は、ちゃんと整備した車を使って、ちゃんと訓練した運転手を乗せて、安全運転せなあかん。それでも避けられへん事故やったら仕方ないけど、普通に注意しとったら防げた事故やったら、ちゃんと責任取れっちゅうわけや。人の命と身体を預かる以上、これは当然のことやで。
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