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第598条 場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効

第598条 場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効

第598条 場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効

前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から一年間行使せえへんときは、時効によって消滅するんや。

前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用せえへんねん。

前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。

前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。

前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から一年間行使せえへんときは、時効によって消滅するんや。

前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用せえへんねん。

ワンポイント解説

場屋営業者の責任に基づく請求権がいつまで有効かっていう時効のルールやねん。旅館が預かった荷物を返した時、またはお客さんが持ち込んだ荷物を持って帰った時から1年以内に請求せえへんかったら、もう時効で消滅してまうんや。ただし、営業者側が物の滅失や損傷について知っとったのに黙っとった、つまり悪意があった場合は、この1年ルールは適用されへんねん。

なんで1年っていう短い期間なんかっていうと、営業者と客の間の法律関係を早めに片付けるためやねん。旅館を出てから何年も経ってから「あの時の荷物が壊れてた。弁償せえ」って言われても、旅館側も証拠が残ってへんし、記憶も曖昧になってるやろ。お互いのためにも、何か問題があったら早めに言うて解決する方がええっちゅうわけや。

例えばな、Aさんが温泉旅館に泊まって、フロントにカメラを預けたとするやろ。チェックアウトの時にカメラを返してもろて帰ったんやけど、家に着いて確認したらレンズに傷がついてた。でもAさんはそのまま放っといて、1年半後に「あの時の傷を直してくれ」って旅館に言うても、もう時効で請求でけへんねん。ただし、もし旅館の従業員がカメラを落として傷つけたのを知っとって、何も言わんと返してたんやったら、それは悪意やから時効にはならへん。ちゃんと責任追及できるんや。正直に向き合うことが大切やっちゅうことやねん。

この条文は、場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効について定めています。場屋営業者が寄託物を返還し、または客が携帯品を持ち去った時から1年間行使しないときは時効により消滅します。ただし営業者が悪意の場合は適用されません。

この短期時効により、場屋営業における法律関係の早期確定が図られます。

この規定により、営業者の予見可能性と悪意ある営業者の責任追及のバランスが図られます。

場屋営業者の責任に基づく請求権がいつまで有効かっていう時効のルールやねん。旅館が預かった荷物を返した時、またはお客さんが持ち込んだ荷物を持って帰った時から1年以内に請求せえへんかったら、もう時効で消滅してまうんや。ただし、営業者側が物の滅失や損傷について知っとったのに黙っとった、つまり悪意があった場合は、この1年ルールは適用されへんねん。

なんで1年っていう短い期間なんかっていうと、営業者と客の間の法律関係を早めに片付けるためやねん。旅館を出てから何年も経ってから「あの時の荷物が壊れてた。弁償せえ」って言われても、旅館側も証拠が残ってへんし、記憶も曖昧になってるやろ。お互いのためにも、何か問題があったら早めに言うて解決する方がええっちゅうわけや。

例えばな、Aさんが温泉旅館に泊まって、フロントにカメラを預けたとするやろ。チェックアウトの時にカメラを返してもろて帰ったんやけど、家に着いて確認したらレンズに傷がついてた。でもAさんはそのまま放っといて、1年半後に「あの時の傷を直してくれ」って旅館に言うても、もう時効で請求でけへんねん。ただし、もし旅館の従業員がカメラを落として傷つけたのを知っとって、何も言わんと返してたんやったら、それは悪意やから時効にはならへん。ちゃんと責任追及できるんや。正直に向き合うことが大切やっちゅうことやねん。

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