第606条 倉荷証券の譲渡又は質入れ
第606条 倉荷証券の譲渡又は質入れ
倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。
倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができるで。ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りやあらへんねん。
この条文は、倉荷証券の譲渡又は質入れについて定めています。倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって譲渡し又は質権の目的とすることができます。ただし、裏書を禁止する旨を記載したときは例外です。
これは、倉荷証券の流通性を高め、商業取引の円滑化を図るための規定です。
この規定により、倉荷証券を担保とした資金調達や柔軟な取引が可能となります。
倉荷証券の使い勝手について決めとるんやねん。記名式っちゅうて、特定の人の名前が書いてある証券でも、裏書すれば他の人に譲渡できるし、質草にもできるんや。ただし、「裏書禁止」って書いてあったら別やけどな。これは証券の流通性を高めるための決まりやで。
何で記名式でも譲渡できるかっちゅうと、取引の便利さのためやねん。証券を使って商品を売買したり、お金を借りる時の担保にしたり、そういう柔軟な使い方ができるようにするわけや。裏書っちゅうんは、証券の裏に署名することで、権利を次の人に移すやり方やな。
例えばな、Aさんが倉庫に大量の商品を預けとって、その倉荷証券を持っとるとするやろ。急にお金が要るようになった時、証券を銀行に持っていって、担保にして資金を借りられるんや。商品を倉庫から出さんでも、証券だけで資金調達できる。これは本当に助かるシステムやねん。証券が流通できるっちゅうことは、それだけ使い道が広がるっちゅうことやからな。
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