第684条 定義
第684条 定義
この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。
この編(第七百四十七条を除くで。)において「船舶」っちゅうんは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除くんや。)のことやねん。
この条文は、海商法における「船舶」の定義を定めています。商行為をする目的で航海の用に供する船舶を指し、端舟その他ろかいのみで運転する舟は除外されます。
この定義により、海商法の適用範囲が明確化され、商業的航海に従事する船舶に特有の規律が適用されます。
この規定により、小型の手漕ぎ舟等は除外され、一定規模以上の商業船舶のみが対象とされます。
海商法で使う「船舶」の定義を決めてるんや。ここで言う船舶っちゅうんは、仕事として航海に使う船のことやねん。ただし、手漕ぎの小さい舟は含まれへんねん。つまり、ある程度の規模があって、人や荷物を運ぶために海を航海する船だけが、この法律の対象になるっちゅうことや。
例えばな、Aさんが大阪港から北海道まで荷物を運ぶ貨物船を持っとるとするやろ。この船は商売のために航海しとるから、この法律が適用されるんや。一方、Bさんが週末に釣りを楽しむために使う手漕ぎの小舟は、この法律の対象外やねん。同じ船でも、規模と目的で扱いが変わってくるわけや。
なんでこんな区別をするかっちゅうと、大きい船は事故起こしたら被害も大きいし、たくさんの人が関わるからや。ちゃんとした管理と責任のルールが必要なんやな。小さい手漕ぎ舟まで同じルールで縛ったら窮屈すぎるし、現実的やないやろ。せやから、仕事として使う本格的な船だけを対象にして、適切な規制をかけてるっちゅうわけやねん。
簡単操作