第685条従物の推定等
船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定するで。
属具目録の書式は、国土交通省令で定めるんやで。
ワンポイント解説
船に付いてる道具類をどう扱うかっちゅうルールやねん。属具目録に書いてある物は、船の「おまけ」として扱われて、船を売ったら一緒についてくるって推定されるんや。目録の書式は国土交通省が決めてるから、みんな同じ形式で管理できるようになってるねん。
例えばな、Aさんが船を買う時のことを考えてみてや。船本体だけやなくて、錨とか救命ボート、航海に必要な道具も全部セットで欲しいやろ。せやから、属具目録に「錨2個、救命ボート4艇、消火器10本」って書いてあったら、それら全部が船とセットやって扱われるわけや。逆に言えば、Bさんが船を売る時も、目録に載ってる物は全部付けて売らなあかんねん。
なんでこんな仕組みがあるかっちゅうとな、船を売買する時にいちいち「この道具は含まれるんか?」「これは別売りか?」って揉めたら大変やろ。目録を見れば一目で分かるようにしとくことで、取引がスムーズに進むんや。船っちゅうんは道具なしでは使えへんからな。錨がなかったら港に停められへんし、救命ボートがなかったら航海できへん。全部まとめて一つの財産として扱う、これが賢いやり方やねん。
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