第686条 船舶の登記等
第686条 船舶の登記等
船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。
前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。
船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなあかんのや。
前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用せえへんで。
この条文は、船舶の登記等について定めています。船舶所有者は、船舶法の定めに従い登記をし、かつ船舶国籍証書の交付を受けなければなりません。ただし、総トン数20トン未満の船舶は適用除外です。
登記と国籍証書により、船舶の所有関係が公示され、取引の安全が確保されます。
この規定により、一定規模以上の商業船舶について公示制度が義務付けられます。
船を持ってる人がせなあかん手続きについて決めてるんや。船の持ち主は、法律に従って登記をして、船舶国籍証書っちゅう書類をもらわなあかんねん。これは船の身元証明みたいなもんで、「この船は誰のもので、日本の船ですよ」って示すための大事な書類やねん。ただし、20トン未満の小さい船は免除されてるで。
例えばな、Aさんが大阪港から出る50トンの貨物船を持ってるとするやろ。Aさんは必ず登記をして、国籍証書をもらって船に備え付けとかなあかんねん。港で検査される時も、外国の港に入る時も、この証書を見せなあかんからや。一方、Bさんが持ってる15トンの小さな漁船やったら、この義務は免除されるんや。
なんでこんな手続きが必要かっちゅうとな、船っちゅうんは高価な財産やし、動き回るもんやから、誰のもんかはっきりさせとかんとトラブルになるんや。登記しとけば、「この船はAさんのもんや」って公に証明できるし、銀行からお金借りる時の担保にもできる。国籍証書は、日本の法律で守られる日本船やって証明するもんやから、これも大事やねん。ちゃんと手続きしとくことで、安心して船を使えるっちゅうわけや。
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