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第687条 船舶所有権の移転の対抗要件

第687条 船舶所有権の移転の対抗要件

第687条 船舶所有権の移転の対抗要件

船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載せなんだら、第三者に対抗することができへんねん。

船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。

船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載せなんだら、第三者に対抗することができへんねん。

ワンポイント解説

船の持ち主が変わった時の大事なルールやねん。船を売ったり譲ったりして持ち主が変わった時は、ちゃんと登記をして、船舶国籍証書にも新しい持ち主の名前を書いてもらわなあかんのや。この二つの手続きをせんと、第三者に対して「この船はわたしのもんや」って主張できへんねん。

例えばな、AさんがBさんに船を売ったとするやろ。二人の間では売買契約が成立しとっても、登記と国籍証書の書き換えをせんかったら、Cさんが「いや、この船はわたしが買うたんや」って言うてきた時に、Bさんは勝たれへんねん。先に登記した人が勝ちやから、契約したらすぐに登記と証書の書き換えをせなあかんのや。

なんでこんなルールがあるかっちゅうとな、船っちゅうんは動き回るもんやから、誰のもんか一目で分からんようになりやすいんや。せやから、登記と証書で公に記録しとかんと、後からトラブルになるねん。不動産と同じで、契約しただけでは安心できへん。悪い人が同じ船を二人に売るかもしれへんし、そういう時は先に登記した人が守られるんや。船を買ったらすぐに手続きする、これが鉄則やねん。放っといたら船を取られてまうで。

この条文は、船舶所有権の移転の対抗要件について定めています。船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ船舶国籍証書に記載しなければ第三者に対抗することができません。

これは、不動産の対抗要件と同様の規律であり、登記と国籍証書への記載による二重の公示を要求するものです。

この規定により、船舶取引の安全性が確保され、第三者保護が図られます。

船の持ち主が変わった時の大事なルールやねん。船を売ったり譲ったりして持ち主が変わった時は、ちゃんと登記をして、船舶国籍証書にも新しい持ち主の名前を書いてもらわなあかんのや。この二つの手続きをせんと、第三者に対して「この船はわたしのもんや」って主張できへんねん。

例えばな、AさんがBさんに船を売ったとするやろ。二人の間では売買契約が成立しとっても、登記と国籍証書の書き換えをせんかったら、Cさんが「いや、この船はわたしが買うたんや」って言うてきた時に、Bさんは勝たれへんねん。先に登記した人が勝ちやから、契約したらすぐに登記と証書の書き換えをせなあかんのや。

なんでこんなルールがあるかっちゅうとな、船っちゅうんは動き回るもんやから、誰のもんか一目で分からんようになりやすいんや。せやから、登記と証書で公に記録しとかんと、後からトラブルになるねん。不動産と同じで、契約しただけでは安心できへん。悪い人が同じ船を二人に売るかもしれへんし、そういう時は先に登記した人が守られるんや。船を買ったらすぐに手続きする、これが鉄則やねん。放っといたら船を取られてまうで。

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