おおさかけんぽう

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第688条 航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属

第688条 航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属

第688条 航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属

航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属するんや。

航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。

航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属するんや。

ワンポイント解説

航海中の船を売った時のルールを決めてるんや。船が航海してる最中に持ち主が変わったら、その航海で生じる結果は全部新しい持ち主のものになるっちゅうことやねん。運賃がもらえたらそれは新しい持ち主の収入になるし、逆に事故で損害が出たらそれも新しい持ち主が負担することになるんや。

例えばな、Aさんの船が大阪から北海道に向けて荷物を積んで出航した後、航海の途中でBさんに売ったとするやろ。北海道に着いて荷物を降ろして運賃をもらったら、その運賃はBさんのものになるんや。逆に、途中で嵐に遭うて荷物が傷んで損害賠償を払わなあかんようになったら、それもBさんが負担するわけやねん。

なんでこんなルールになってるかっちゅうとな、途中で「ここまでは前の持ち主の分、ここからは新しい持ち主の分」って分けるんは、めちゃくちゃ面倒やし揉めるんや。船を買うっちゅうことは、その船でやってる仕事も丸ごと引き継ぐっちゅうことやねん。航海が成功して収入があるかもしれへんし、失敗して損するかもしれへん。それも全部含めて船を買う覚悟が必要や。これが船の世界の厳しさでもあり、公平さでもあるんやな。

この条文は、航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属について定めています。航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は譲受人に帰属します。

これは、船舶の譲渡と同時に航海事業も承継されるという考え方に基づくものです。

この規定により、航海中の船舶取引における権利関係が明確化され、取引の円滑化が図られます。

航海中の船を売った時のルールを決めてるんや。船が航海してる最中に持ち主が変わったら、その航海で生じる結果は全部新しい持ち主のものになるっちゅうことやねん。運賃がもらえたらそれは新しい持ち主の収入になるし、逆に事故で損害が出たらそれも新しい持ち主が負担することになるんや。

例えばな、Aさんの船が大阪から北海道に向けて荷物を積んで出航した後、航海の途中でBさんに売ったとするやろ。北海道に着いて荷物を降ろして運賃をもらったら、その運賃はBさんのものになるんや。逆に、途中で嵐に遭うて荷物が傷んで損害賠償を払わなあかんようになったら、それもBさんが負担するわけやねん。

なんでこんなルールになってるかっちゅうとな、途中で「ここまでは前の持ち主の分、ここからは新しい持ち主の分」って分けるんは、めちゃくちゃ面倒やし揉めるんや。船を買うっちゅうことは、その船でやってる仕事も丸ごと引き継ぐっちゅうことやねん。航海が成功して収入があるかもしれへんし、失敗して損するかもしれへん。それも全部含めて船を買う覚悟が必要や。これが船の世界の厳しさでもあり、公平さでもあるんやな。

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