おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第696条 持分の譲渡

第696条 持分の譲渡

第696条 持分の譲渡

船舶共有者の間に組合契約があるときであっても、各船舶共有者(船舶管理人であるもんを除くねん。)は、他の船舶共有者の承諾を得んと、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができるんや。

船舶管理人である船舶共有者は、他の船舶共有者の全員の承諾を得なんだら、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができへんで。

船舶共有者の間に組合契約があるときであっても、各船舶共有者(船舶管理人であるものを除く。)は、他の船舶共有者の承諾を得ないで、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。

船舶管理人である船舶共有者は、他の船舶共有者の全員の承諾を得なければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。

船舶共有者の間に組合契約があるときであっても、各船舶共有者(船舶管理人であるもんを除くねん。)は、他の船舶共有者の承諾を得んと、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができるんや。

船舶管理人である船舶共有者は、他の船舶共有者の全員の承諾を得なんだら、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができへんで。

ワンポイント解説

船の持分を他人に売る時のルールを決めてるんや。普通の共有者は、他の共有者に許可をもらわんでも、自分の持分を自由に売れるねん。でも、船舶管理人(船の管理を任された人)だけは、全員の許可がないと売られへんのや。これは管理人の特別な立場を考えてのルールやねん。

例えばな、5人で船を共有してて、そのうち1人が管理人やとするやろ。残りの4人は、自分の持分を誰に売ろうが自由や。「もう船はやめたいわ」って思ったら、持分を売って抜けられるんや。でも、管理人は違う。管理人が持分を売る時は、他の4人全員の同意が必要やねん。勝手に売ることはできへんのや。

なんでこんな区別があるかっちゅうとな、管理人っちゅうのは船の運航を仕切る責任者やからや。お金を出してるだけの人は自由に抜けてもええけど、管理人が勝手に持分を売って知らん人が入ってきたら、船の運営が混乱してまうやろ。せやから、管理人の持分譲渡には全員の同意が必要なんや。これは責任ある立場の人に課せられた制限やねん。大事な役目を担ってる人は、簡単には抜けられへん。それが責任っちゅうもんやな。

この条文は、持分の譲渡について定めています。船舶共有者の間に組合契約があるときであっても、各船舶共有者(船舶管理人を除く)は他の船舶共有者の承諾を得ないで持分の全部又は一部を譲渡することができます。ただし、船舶管理人である船舶共有者は全員の承諾を得なければ譲渡することができません。

これは、持分の流通性確保と船舶管理の安定性のバランスを図ったものです。

この規定により、一般共有者の持分処分の自由が保障され、他方で管理人の持分譲渡には制限が課されます。

船の持分を他人に売る時のルールを決めてるんや。普通の共有者は、他の共有者に許可をもらわんでも、自分の持分を自由に売れるねん。でも、船舶管理人(船の管理を任された人)だけは、全員の許可がないと売られへんのや。これは管理人の特別な立場を考えてのルールやねん。

例えばな、5人で船を共有してて、そのうち1人が管理人やとするやろ。残りの4人は、自分の持分を誰に売ろうが自由や。「もう船はやめたいわ」って思ったら、持分を売って抜けられるんや。でも、管理人は違う。管理人が持分を売る時は、他の4人全員の同意が必要やねん。勝手に売ることはできへんのや。

なんでこんな区別があるかっちゅうとな、管理人っちゅうのは船の運航を仕切る責任者やからや。お金を出してるだけの人は自由に抜けてもええけど、管理人が勝手に持分を売って知らん人が入ってきたら、船の運営が混乱してまうやろ。せやから、管理人の持分譲渡には全員の同意が必要なんや。これは責任ある立場の人に課せられた制限やねん。大事な役目を担ってる人は、簡単には抜けられへん。それが責任っちゅうもんやな。

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