第698条 船舶管理人の代理権
第698条 船舶管理人の代理権
船舶管理人は、次に掲げる行為を除き、船舶共有者に代わって船舶の利用に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
船舶管理人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
船舶管理人は、次に掲げる行為を除き、船舶共有者に代わって船舶の利用に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するんや。
船舶管理人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができへんねん。
この条文は、船舶管理人の代理権について定めています。船舶管理人は一定の行為を除き、船舶共有者に代わって船舶の利用に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗することができません。
これは、船舶管理人の包括的代理権と取引の安全保護を規定したものです。
この規定により、船舶管理人の権限が明確化され、第三者との取引が円滑化されます。
船舶管理人が何をできるかっちゅう権限について決めてるんや。管理人は、船の運航に関することやったら、ほぼ何でもできるねん。共有者に代わって契約を結んだり、裁判をしたり、全部管理人の権限なんや。ただし、一部の特に重要な事項は除かれてるで。
大事なんは第2項の話やねん。共有者同士で「管理人は100万円以上の契約をしたらあかん」って内部で制限をかけてても、それを知らん取引相手には主張でけへんのや。例えばな、Aさんが管理人で、港でBさんと200万円の運送契約を結んだとするやろ。Bさんは管理人の権限に制限があることを知らへんかったら、この契約は有効やねん。後から共有者が「管理人が勝手にやった」とは言えへんのや。
なんでこんなルールがあるかっちゅうとな、取引相手を守るためやねん。港で荷物の運送契約をする時に、いちいち「この管理人、ちゃんと権限ありますか?内部で制限かかってませんか?」って確認してたら、話が進まへんやろ。管理人が船の名前で契約したら、それは有効や。内部でどんな制限かけてても、外部の人には関係ない。せやから、管理人選びは慎重にせなあかん。信頼できる人を選ぶことが大事やねん。
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