第701条 船舶賃貸借の対抗力
第701条 船舶賃貸借の対抗力
船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずるんや。
この条文は、船舶賃貸借の対抗力について定めています。船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても効力を生じます。
これは、不動産賃貸借の対抗力と同様の規律を船舶について定めたものです。
この規定により、賃借人の地位が保護され、船舶賃貸借取引の安全性が確保されます。
船を借りとる人の権利を守る大事なルールやねん。船の賃貸借契約をちゃんと登記しとったら、後から船の持ち主が変わっても、借りとる人はそのまま船を使い続けられるんや。登記しとくことで、新しい持ち主に対しても「わたしには船を使う権利があるんやで」って主張できるわけやな。
例えばな、AさんがBさんから船を借りて、ちゃんと登記しとったとするやろ。その後、Bさんが船をCさんに売ったとしても、Aさんの賃借権は消えへんのや。Cさんが「わたしが新しい持ち主やから、船返してくれ」って言うてきても、Aさんは「ちゃんと登記しとるから、契約期間が終わるまで使わせてもらうで」って主張できるねん。
これは不動産の賃貸借と同じ考え方やねん。お店借りとって、大家さんが変わっても、借りとる人は追い出されへん。船も同じで、ちゃんと登記しとったら、持ち主が変わっても安心して使い続けられるんや。これがないと、船借りて使っとる人は、いつ持ち主が変わって追い出されるか分からんから、安心して長期的な計画が立てられへん。登記制度が借り手の立場を守ってくれるっちゅうわけやな。ただし、登記してへんかったら守られへんから、そこは注意が必要やで。
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