おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第705条 定期傭船者による指示

第705条 定期傭船者による指示

第705条 定期傭船者による指示

定期傭船者は、船長に対し、航路の決定その他の船舶の利用に関し必要な事項を指示することができるんや。ただし、発航前の検査その他の航海の安全に関する事項については、この限りやあらへんで。

定期傭船者は、船長に対し、航路の決定その他の船舶の利用に関し必要な事項を指示することができる。ただし、発航前の検査その他の航海の安全に関する事項については、この限りでない。

定期傭船者は、船長に対し、航路の決定その他の船舶の利用に関し必要な事項を指示することができるんや。ただし、発航前の検査その他の航海の安全に関する事項については、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

定期傭船契約で船を借りた人が、船長さんに何を指示できるかっちゅうルールを決めとるんや。借り手は、「大阪から北海道に行ってくれ」とか「この港に寄港してくれ」とか、航路とか船の使い方について船長さんに指示できるねん。船をどう使うかは、借り手が決められるわけやな。

ただし、航海の安全に関することは別やで。出航前の船の点検とか、天候が荒れとる時にどうするかとか、そういう安全に関わることは、船長さんが決めるんや。借り手は口出しでけへん。安全については、船長さんの専門的な判断を尊重せなあかんねん。

例えばな、会社が定期傭船で船を借りて、「今度は函館に行ってくれ」って指示するんは自由やで。これは業務上の指示やからな。でも、「台風来とるけど無理して出航してくれ」とは言えへん。船長さんが「こんな天気で出航したら危険や」って判断したら、それに従わなあかんのや。借り手は業務のプロやけど、船長さんは航海のプロや。それぞれの専門分野を尊重するっちゅう役割分担になっとるわけやな。命と安全は何より大事やっちゅうことやねん。

この条文は、定期傭船者による指示について定めています。定期傭船者は船長に対し、航路の決定その他船舶の利用に関し必要な事項を指示することができます。ただし、発航前の検査その他の航海の安全に関する事項は除外されます。

これは、傭船者の指揮権と船長の専門的判断権のバランスを図ったものです。

この規定により、傭船者の商業的利用と航海の安全確保が両立されます。

定期傭船契約で船を借りた人が、船長さんに何を指示できるかっちゅうルールを決めとるんや。借り手は、「大阪から北海道に行ってくれ」とか「この港に寄港してくれ」とか、航路とか船の使い方について船長さんに指示できるねん。船をどう使うかは、借り手が決められるわけやな。

ただし、航海の安全に関することは別やで。出航前の船の点検とか、天候が荒れとる時にどうするかとか、そういう安全に関わることは、船長さんが決めるんや。借り手は口出しでけへん。安全については、船長さんの専門的な判断を尊重せなあかんねん。

例えばな、会社が定期傭船で船を借りて、「今度は函館に行ってくれ」って指示するんは自由やで。これは業務上の指示やからな。でも、「台風来とるけど無理して出航してくれ」とは言えへん。船長さんが「こんな天気で出航したら危険や」って判断したら、それに従わなあかんのや。借り手は業務のプロやけど、船長さんは航海のプロや。それぞれの専門分野を尊重するっちゅう役割分担になっとるわけやな。命と安全は何より大事やっちゅうことやねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ