第708条 船長の代理権
第708条 船長の代理権
船長は、船籍港外においては、次に掲げる行為を除き、船舶所有者に代わって航海のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
船長の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
船長は、船籍港外においては、次に掲げる行為を除き、船舶所有者に代わって航海のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するんやで。
船長の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができへんねん。
この条文は、船長の代理権について定めています。船長は船籍港外においては一定の行為を除き、船舶所有者に代わって航海のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗することができません。
これは、船長の包括的代理権と取引の安全保護を規定したものです。
この規定により、遠洋航海中の船舶の円滑な運営が確保されます。
船長さんの権限について決めた大事なルールやねん。船が母港を離れて航海しとる時は、船長さんは船主に代わって、航海に必要なことは何でもできるんや。契約結んだり、裁判したり、全部船長さんの権限やねん。船が遠くの海におる時、いちいち船主に連絡取っとったら間に合わへんから、船長さんに全権を任せるわけや。
大事なんは第2項やで。船主が船長さんの権限に制限かけとっても、それを知らん善意の第三者には主張でけへんねん。例えば、「船長さんは10万円以上の買い物したらあかん」って内部で決めとっても、それを知らん人には言えへんのや。船長さんと取引した相手を保護するためのルールやねん。
例えばな、船が航海中に途中の港で修理が必要になったとするやろ。船主は母港におるから、連絡取っとったら何日もかかる。せやから、船長さんが独断で修理業者と契約して、船を直すんや。後で船主が「そんな高い修理代、認めへん」って言うても、修理業者が船長さんの権限制限を知らんかったら、通用せえへん。船主は有能で信頼できる船長さんを選ばなあかんねん。船長さんに全権委任するっちゅう覚悟がいるわけや。海の上では、船長さんが全ての判断をする。これが船の世界のルールやで。
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