おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第738条船長に対する必要書類の交付

荷送人は、船積期間内に、運送に必要な書類を船長に交付せなあかんねん。

ワンポイント解説

荷送人が船長さんに書類を渡す義務について決めとるんやで。運送に必要な書類っちゅうのは、船荷証券、仕入書、通関書類、保険証券とか、いろいろあるんや。荷送人は、船積期間内にこれらの書類を船長さんに渡さなあかんねん。

「書類なんて後でええやろ」っちゅうわけにはいかんのや。書類がないと、港で荷物が止められたり、税関でトラブったりするんやで。書類をきちっと揃えるんが当たり前やった。書類一枚抜けとったら、取引が台無しになることもあるからな。

例えばな、船に荷物を積む時、荷物と一緒に「荷物目録」を渡すんや。「これは何や」「どこから来たんや」「誰のもんや」って、ちゃんと分かるようにしとかなあかん。「船積期間内に渡せ」っちゅうのは、「準備はちゃんとしとけ」っちゅうことや。船が出る直前になって「書類まだでけてへん」とか言うたら、船長さんも困るし、他の荷主さんにも迷惑かかる。せやから、荷送人は船積期間が始まる前から書類の準備をして、期間内にサッと渡す。これが段取りってもんやねん。書類がちゃんとしとったら、船もスムーズに出航できるし、荷物も無事に届く。段取り八分、仕事二分やで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ