第740条違法な船積品の陸揚げ等
法令に違反して又は個品運送契約によらんと船積みがされた運送品については、運送人は、いつでも、これを陸揚げすることができ、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれがあるときは、これを放棄することができるんや。
運送人は、前項に規定する運送品を運送したときは、船積みがされた地及び時における同種の運送品に係る運送賃の最高額を請求することができるんやで。
前二項の規定は、運送人その他の利害関係人の荷送人に対する損害賠償の請求を妨げへんねん。
ワンポイント解説
違法な荷物や契約外の荷物が勝手に船に積まれた時の処理について決めとるんやで。法令違反の荷物とか、契約してへんのに勝手に積んだ荷物は、運送人がいつでも降ろしてええんや。さらに、船や他の荷物に危険が及ぶ可能性がある時は、その荷物を捨ててもええことになっとるねん。
第2項で、運送人がそういう荷物を運んだ場合、最高額の運送賃を請求できるっちゅうのは、「迷惑料も込みや」っちゅうことやな。「ルール破ったら高くつくで」っちゅうことや。違法な荷物を勝手に積むんは、船全体の安全を脅かす行為やから、厳しく対処するわけやねん。
例えばな、爆発物とか有毒物質とか、そういう危ないもんを黙って積んどったとするやろ。これは船ごと沈むかもしれへん。そんな時は、「そんなもん、海に捨てるで!」ってなるわけや。第3項で、損害賠償請求は別やっちゅうのは、「運賃は運賃、損害賠償は損害賠償や」っちゅうことや。違法な荷物のせいで船が遅れたり、他の荷物が傷んだりしたら、その分は別に払うてもらう。「筋を通す」ことを大事にするんや。ルール守らん人には、きっちり責任取らせる。これが秩序ってもんやねん。
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