第742条運送品の競売
運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができるねん。ただし、第三者がその占有を取得したときは、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
運送人が荷物を競売にかける権利について決めとるんやで。運送人は、荷受人に荷物を渡した後でも、運送賃等をもらうために、その荷物を競売にかけることができるんや。せやけど、第三者がその荷物を持って行ってしもうたら、もう競売でけへん。第三者が占有したら、運送人はその荷物に対する権利を失うからやねん。
この規定は、運送人が留置権を使えんかった場合の保険みたいなもんや。「もう渡してしもうたから諦めるわ」っちゅうわけにはいかんのや。せやから、「荷物を競売にかけて、そこから運賃もらうで」っちゅう権利があるわけやねん。
例えばな、荷受人が「金ない」言うて払わへん時、運送人は「ほな、この荷物を競売にかけるで。落札されたお金から運賃もらうわ」ってできるんや。せやけど、第三者が荷物を持って行ってしもうたら、もう手ぇ出されへん。せやから、運送人は「運賃もらうまで荷物渡さへん」(留置権)か、「渡してもうたけど、すぐ競売や」っちゅう、どっちかの手を早よ打たなあかんねん。タイミングが命や。モタモタしとったら、権利も金も失うで。これが教訓やねん。運送賃の回収は素早くせなあかん。
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