第746条積荷を航海の用に供した場合の運送賃
運送人は、船長が第七百十二条第一項の規定により積荷を航海の用に供したときにおいても、運送賃の全額を請求することができるんやで。
ワンポイント解説
船長さんが積荷を航海のために使うてしもうた場合でも、運送人は運送賃の全額をもらえるっちゅうことを決めとるんやで。第712条第1項っちゅうのは、船長さんが航海中に必要やったら、積荷を使うてええっちゅう権限のことやな。積荷を航海のために使うっちゅうのは、例えば燃料が足りんようになって、積荷を燃やして走ったり、船が壊れて、積荷を売って修理代にしたり、そういうことや。
こんなことしたら、荷物は目的地に届かへん。せやけど、これは航海の安全を守るために仕方なくやったことやから、荷送人の責任やない。「不可抗力や」っちゅうことやな。運送人は契約通りに船を出して、航海したんやから、運賃をもらう権利があるわけや。
例えばな、船が嵐に遭うて燃料が尽きかけた時、積荷の一部を燃やして走ったっちゅうことがあるんやで。そうせな船が沈んで、全部の荷物が失われるからや。「一部を犠牲にして、船と他の荷物を守る」っちゅう判断やねん。この条文は、そういう場合でも運送人は運送賃の全額をもらえるって決めとるんや。「荷物が届かへんかったんやから、運賃も払わへん」っちゅうわけにはいかんのや。荷物が失われたんは、航海の危険が原因であって、運送人の落ち度やない。不可抗力で荷物が届かへんかったとしても、運送人が果たした仕事には対価を払う。これが公平ってもんやねん。
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