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第750条 傭船者による発航の請求

第750条 傭船者による発航の請求

第750条 傭船者による発航の請求

傭船者は、運送品の全部の船積みをしとらんときであっても、船長に対し、発航の請求をすることができるんや。

傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをせえへんことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供せなあかんねん。

傭船者は、運送品の全部の船積みをしていないときであっても、船長に対し、発航の請求をすることができる。

傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。

傭船者は、運送品の全部の船積みをしとらんときであっても、船長に対し、発航の請求をすることができるんや。

傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをせえへんことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供せなあかんねん。

ワンポイント解説

傭船者が荷物を全部積んでへんくても船を出してもらえる権利について定めてるんや。たとえ荷物が全部揃うてへんくても、傭船者は船長に対して「船を出してください」って頼むことができるんやな。

せやけど、そう頼んだら責任が生じるで。傭船者は運送人に対して、運送賃の全額と、荷物を全部積まんかったことで発生した費用を払わなあかん。さらに、その費用の支払いについて相当の担保も出さなあかんのや。

例えばな、Aさんが船を借りて米を運ぶ予定やったとしよう。本来は100俵積む予定やったけど、50俵しか集まらへんかった。せやけど、季節の関係でどうしても今日船を出さなあかん事情があるとする。そういう時、Aさんは「荷物は半分しかないけど、とにかく船を出してください」って頼めるんや。ただし、運送人Bさんは満杯で運ぶつもりやったのに半分しか積まれへんかったら困るやろ。せやから、Aさんは「50俵分の運賃だけやなくて、100俵分の全額払います」「それに、空いたスペースの損害も補償します」「お金は後で払うから、とりあえず担保を出します」って約束せなあかんわけや。自分の都合で相手に迷惑かけたら、きっちり責任を取る。これが公平な取引の基本やねん。

この条文は、傭船者による発航請求権について定めています。傭船者は、運送品の全部の船積みをしていないときであっても、船長に対して発航を請求することができます。

第2項では、この請求をした場合、傭船者は運送人に対して運送賃の全額のほか、全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負うとしています。また、その請求により、費用の支払について相当の担保を供しなければなりません。

この規定は、傭船者が予定していた荷物を全部積めなかった場合でも、船を出航させることができるようにするためのものです。ただし、運送人の損害を補償するため、全額の運送賃と追加費用を支払い、担保を供する必要があります。

傭船者が荷物を全部積んでへんくても船を出してもらえる権利について定めてるんや。たとえ荷物が全部揃うてへんくても、傭船者は船長に対して「船を出してください」って頼むことができるんやな。

せやけど、そう頼んだら責任が生じるで。傭船者は運送人に対して、運送賃の全額と、荷物を全部積まんかったことで発生した費用を払わなあかん。さらに、その費用の支払いについて相当の担保も出さなあかんのや。

例えばな、Aさんが船を借りて米を運ぶ予定やったとしよう。本来は100俵積む予定やったけど、50俵しか集まらへんかった。せやけど、季節の関係でどうしても今日船を出さなあかん事情があるとする。そういう時、Aさんは「荷物は半分しかないけど、とにかく船を出してください」って頼めるんや。ただし、運送人Bさんは満杯で運ぶつもりやったのに半分しか積まれへんかったら困るやろ。せやから、Aさんは「50俵分の運賃だけやなくて、100俵分の全額払います」「それに、空いたスペースの損害も補償します」「お金は後で払うから、とりあえず担保を出します」って約束せなあかんわけや。自分の都合で相手に迷惑かけたら、きっちり責任を取る。これが公平な取引の基本やねん。

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