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第751条 船長の発航権

第751条 船長の発航権

第751条 船長の発航権

船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしとらんときであっても、直ちに発航することができるんや。この場合においては、前条第二項の規定を準用するで。

船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしていないときであっても、直ちに発航することができる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。

船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしとらんときであっても、直ちに発航することができるんや。この場合においては、前条第二項の規定を準用するで。

ワンポイント解説

船積期間が過ぎた後の船長の権利について定めてるんや。約束の期間を過ぎたら、傭船者が荷物を全部積んでへんくても、船長は待たずにすぐ出航してええんやな。

この場合、前の条文(第750条第2項)と同じルールが適用されるで。傭船者は運送賃の全額と、荷物を全部積まんかったことで発生した費用を払わなあかん。担保も出す必要があるんや。

例えばな、AさんとBさんが「3日間で荷物を積んでください」っちゅう約束をしたとしよう。せやけど、Aさんが荷物を集めるのに手間取って、3日経っても半分しか積まれへんかった。この時、船長Bさんは「もう期間過ぎたから出航します」って言うてええんや。船はずっと港に留まっとったら、他の仕事に影響が出るし、船員の給料も余計にかかるからな。Aさんは「もうちょっと待ってください」って頼むこともできるけど、Bさんは断る権利がある。そして、Aさんは荷物を全部積まへんかったとしても、運送賃の全額を払わなあかん。約束の期間を守らへんかったのはAさんの責任やから、Bさんに損害を与えたらあかんのや。時間の約束は大事やで。守らへんかったら、それなりの責任を負う。これが信頼関係を守る基本やねん。

この条文は、船長の発航権について定めています。船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしていなくても、船長は直ちに発航することができます。

この場合には、前条(第750条)第2項の規定を準用します。つまり、傭船者は運送賃の全額及び運送品の全部を船積みしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、担保を供しなければなりません。

この規定は、船積期間を過ぎても荷物を積まない傭船者に対して、船長が自主的に発航できる権利を与えるものです。船長は待たされる必要がなく、期間を過ぎたら出航して良いということです。傭船者の都合で船の運航が遅れないようにする規定です。

船積期間が過ぎた後の船長の権利について定めてるんや。約束の期間を過ぎたら、傭船者が荷物を全部積んでへんくても、船長は待たずにすぐ出航してええんやな。

この場合、前の条文(第750条第2項)と同じルールが適用されるで。傭船者は運送賃の全額と、荷物を全部積まんかったことで発生した費用を払わなあかん。担保も出す必要があるんや。

例えばな、AさんとBさんが「3日間で荷物を積んでください」っちゅう約束をしたとしよう。せやけど、Aさんが荷物を集めるのに手間取って、3日経っても半分しか積まれへんかった。この時、船長Bさんは「もう期間過ぎたから出航します」って言うてええんや。船はずっと港に留まっとったら、他の仕事に影響が出るし、船員の給料も余計にかかるからな。Aさんは「もうちょっと待ってください」って頼むこともできるけど、Bさんは断る権利がある。そして、Aさんは荷物を全部積まへんかったとしても、運送賃の全額を払わなあかん。約束の期間を守らへんかったのはAさんの責任やから、Bさんに損害を与えたらあかんのや。時間の約束は大事やで。守らへんかったら、それなりの責任を負う。これが信頼関係を守る基本やねん。

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