第752条 運送品の陸揚げ
第752条 運送品の陸揚げ
運送品の陸揚げのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、荷受人に対してその旨の通知を発しなければならない。
陸揚期間の定めがある航海傭船契約において始期を定めなかったときは、その期間は、前項の通知があった時から起算する。この場合において、不可抗力によって陸揚げをすることができない期間は、陸揚期間に算入しない。
荷受人が陸揚期間の経過後に運送品の陸揚げをした場合には、運送人は、特約がないときであっても、相当な滞船料を請求することができる。
運送品の陸揚げのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、荷受人に対してその旨の通知を発せなあかんねん。
陸揚期間の定めがある航海傭船契約において始期を定めんかったときは、その期間は、前項の通知があった時から起算するんや。この場合において、不可抗力によって陸揚げをすることができへん期間は、陸揚期間に算入せえへんで。
荷受人が陸揚期間の経過後に運送品の陸揚げをした場合には、運送人は、特約がへんときであっても、相当な滞船料を請求することができるんやで。
この条文は、運送品の陸揚げに関する手続きを定めています。第748条(船積み)の逆のプロセスです。船長が陸揚げのための準備を完了したときは、遅滞なく荷受人に通知しなければなりません。
第2項では、陸揚期間の始期が定められていない場合、通知があった時から期間が起算されるとしています。不可抗力で陸揚げできない期間は、陸揚期間に算入されません。
第3項では、荷受人が陸揚期間を過ぎて陸揚げをした場合、運送人は特約がなくても相当な滞船料を請求できるとしています。船積みと同様に、陸揚げでも期間を過ぎたら滞船料が発生します。港で船が待たされる損害を補償するためです。
船から荷物を降ろす時の手続きについて定めてるんや。船長が荷物を降ろす準備ができたら、すぐに荷受人に知らせなあかんねん。船積みの逆のプロセスやな。
第2項では、陸揚期間の始まりが決まってへん場合、通知があった時から期間が始まるっちゅうルールや。せやけど、台風とかの不可抗力で荷物を降ろせへん期間は、カウントに入れへんことになっとる。
第3項では、荷受人が期間を過ぎて荷物を降ろした場合、運送人は特約がなくても滞船料を請求できるんや。例えばな、AさんがBさんに荷物を運んで港に着いたとしよう。Aさんは「荷物降ろす準備できましたで」ってBさんに連絡する。Bさんは3日以内に荷物を受け取る約束やったのに、倉庫の都合で5日かかってしもうた。この場合、Aさんは2日分の滞船料を請求できるんや。船は港に停泊しとる間も港の使用料がかかるし、他の仕事ができへんからな。Bさんの都合で船が待たされたら、その分の補償をもらうのは当然やねん。荷物を積む時も降ろす時も、約束の時間を守ることが大事や。時間を守らへんかったら、待たせた分の費用を払う。これが港での取引ルールやねん。
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