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第753条 全部航海傭船契約の傭船者による発航前の解除

第753条 全部航海傭船契約の傭船者による発航前の解除

第753条 全部航海傭船契約の傭船者による発航前の解除

発航前においては、全部航海傭船契約(船舶の全部を目的とする航海傭船契約をいうんや。以下この節において同じや。)の傭船者は、運送賃の全額及び滞船料を支払って全部航海傭船契約の解除をすることができるねん。ただし、全部航海傭船契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額及び滞船料を下回るときは、その損害を賠償すれば足りるで。

傭船者は、運送品の全部又は一部の船積みをした後に前項の規定により全部航海傭船契約の解除をしたときは、その船積み及び陸揚げに要する費用を負担せなあかんのや。

全部航海傭船契約の傭船者が船積期間内に運送品の船積みをせえへんかったときは、運送人は、その傭船者が全部航海傭船契約の解除をしたものとみなすことができるんやで。

発航前においては、全部航海傭船契約(船舶の全部を目的とする航海傭船契約をいう。以下この節において同じ。)の傭船者は、運送賃の全額及び滞船料を支払って全部航海傭船契約の解除をすることができる。ただし、全部航海傭船契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額及び滞船料を下回るときは、その損害を賠償すれば足りる。

傭船者は、運送品の全部又は一部の船積みをした後に前項の規定により全部航海傭船契約の解除をしたときは、その船積み及び陸揚げに要する費用を負担しなければならない。

全部航海傭船契約の傭船者が船積期間内に運送品の船積みをしなかったときは、運送人は、その傭船者が全部航海傭船契約の解除をしたものとみなすことができる。

発航前においては、全部航海傭船契約(船舶の全部を目的とする航海傭船契約をいうんや。以下この節において同じや。)の傭船者は、運送賃の全額及び滞船料を支払って全部航海傭船契約の解除をすることができるねん。ただし、全部航海傭船契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額及び滞船料を下回るときは、その損害を賠償すれば足りるで。

傭船者は、運送品の全部又は一部の船積みをした後に前項の規定により全部航海傭船契約の解除をしたときは、その船積み及び陸揚げに要する費用を負担せなあかんのや。

全部航海傭船契約の傭船者が船積期間内に運送品の船積みをせえへんかったときは、運送人は、その傭船者が全部航海傭船契約の解除をしたものとみなすことができるんやで。

ワンポイント解説

船全部を借りる契約(全部航海傭船契約)を出航前にキャンセルする時のルールについて定めてるんや。出航前やったら、傭船者は運送賃の全額と滞船料を払うて契約を解除できるんやな。

せやけど、実際の損害がそれより少ない場合は、損害額だけ払えばええ。また、荷物を積んだ後にキャンセルしたら、積んだり降ろしたりする費用も負担せなあかんで。

第3項では、傭船者が期間内に荷物を積まへんかったら、運送人は「こいつキャンセルしたんやな」って決めつけて、運送賃を請求できるんや。例えばな、Aさんが船を丸ごと借りて大量の荷物を運ぶ予定やったとしよう。せやけど、事情が変わって「やっぱりキャンセルしたい」ってなった。出航前やから、Aさんは運送賃の全額と滞船料を払えばキャンセルできる。ただし、運送人Bさんの実際の損害が少なかったら、その分だけでもええねん。さらに厳しいのが第3項や。約束の期間内にAさんが荷物を積まへんかったら、Bさんは「もうキャンセル扱いにするで」って言うて、運送賃を請求できるんや。Aさんが「まだキャンセルしてへん」って言うても通用せえへん。荷物積まへんかった時点で、契約を守る意思がないとみなされるわけや。約束を守らへんかったら、自動的にペナルティが発生する。これが厳格な契約のルールやねん。

この条文は、全部航海傭船契約の傭船者による発航前の解除について定めています。全部航海傭船契約とは、船舶の全部を目的とする航海傭船契約のことです。

第1項では、発航前であれば、傭船者は運送賃の全額及び滞船料を支払って契約を解除できるとしています。ただし、解除による運送人の損害額がそれらを下回る場合は、その損害額を賠償すれば足ります。第2項では、船積み後に解除した場合は、船積み・陸揚げ費用も負担します。

第3項では、傭船者が船積期間内に船積みをしなかった場合、運送人はその傭船者が契約を解除したものとみなすことができるとしています。船積みしない傭船者に対して、運送人が契約解除とみなして運送賃等を請求できる権利です。

船全部を借りる契約(全部航海傭船契約)を出航前にキャンセルする時のルールについて定めてるんや。出航前やったら、傭船者は運送賃の全額と滞船料を払うて契約を解除できるんやな。

せやけど、実際の損害がそれより少ない場合は、損害額だけ払えばええ。また、荷物を積んだ後にキャンセルしたら、積んだり降ろしたりする費用も負担せなあかんで。

第3項では、傭船者が期間内に荷物を積まへんかったら、運送人は「こいつキャンセルしたんやな」って決めつけて、運送賃を請求できるんや。例えばな、Aさんが船を丸ごと借りて大量の荷物を運ぶ予定やったとしよう。せやけど、事情が変わって「やっぱりキャンセルしたい」ってなった。出航前やから、Aさんは運送賃の全額と滞船料を払えばキャンセルできる。ただし、運送人Bさんの実際の損害が少なかったら、その分だけでもええねん。さらに厳しいのが第3項や。約束の期間内にAさんが荷物を積まへんかったら、Bさんは「もうキャンセル扱いにするで」って言うて、運送賃を請求できるんや。Aさんが「まだキャンセルしてへん」って言うても通用せえへん。荷物積まへんかった時点で、契約を守る意思がないとみなされるわけや。約束を守らへんかったら、自動的にペナルティが発生する。これが厳格な契約のルールやねん。

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