第759条 荷送人又は傭船者の通知
第759条 荷送人又は傭船者の通知
前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項は、その事項につき荷送人又は傭船者の書面又は電磁的方法による通知があったときは、その通知に従って記載しなければならない。
前項の規定は、同項の通知が正確でないと信ずべき正当な理由がある場合及び当該通知が正確であることを確認する適当な方法がない場合には、適用しない。運送品の記号について、運送品又はその容器若しくは包装に航海の終了の時まで判読に堪える表示がされていない場合も、同様とする。
荷送人又は傭船者は、運送人に対し、第一項の通知が正確でないことによって生じた損害を賠償する責任を負う。
前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項は、その事項につき荷送人又は傭船者の書面又は電磁的方法による通知があったときは、その通知に従って記載せなあかんねん。
前項の規定は、同項の通知が正確でないと信ずべき正当な理由がある場合及び当該通知が正確であることを確認する適当な方法がへん場合には、適用せえへんで。運送品の記号について、運送品又はその容器若しくは包装に航海の終了の時まで判読に堪える表示がされとらん場合も、同様とするんや。
荷送人又は傭船者は、運送人に対し、第一項の通知が正確でへんことによって生じた損害を賠償する責任を負うんやで。
この条文は、船荷証券への荷送人又は傭船者の通知に関する規定です。第1項では、前条第1項第1号及び第2号の事項について、荷送人又は傭船者から書面又は電磁的方法による通知があった場合、その通知に従って記載しなければならないとしています。
第2項では、通知が正確でないと信ずべき正当な理由がある場合、又は正確性を確認する適当な方法がない場合は、第1項の規定は適用されないとしています。また、運送品の記号について判読に堪える表示がない場合も同様です。
第3項では、荷送人又は傭船者は、通知が正確でないことによって生じた損害を運送人に賠償する責任を負うとしています。誤った通知により運送人に損害が生じた場合の責任を明確にしています。
船荷証券に書く内容を荷送人か傭船者が知らせる時のルールについて定めてるんや。第1項では、前の条文の第1号と第2号の事項について、荷送人か傭船者から書面か電子メールで知らせてもろうたら、その通りに書かなあかんねん。
第2項では、せやけど知らせてもろうた内容が間違うとるって疑う正当な理由がある時、又はその内容が正しいか確認する方法がへん時は、第1項のルールは使われへんで。荷物の記号が読まれへん時も同じや。
第3項では、荷送人か傭船者が間違うた情報を知らせて、それで運送人に損害が出たら、荷送人か傭船者が損害賠償せなあかんねん。例えばな、Aさんが荷物を船で運んでもらう時、Aさんが「この荷物は米やで」って運送人Bさんに知らせたら、Bさんはそれを信じて船荷証券に「米」って書くんや。せやけど第2項は、「疑わしい時は、言われた通りに書かんでもええ」っちゅうルールや。例えば、Aさんが「米や」って言うてるけど、箱を開けたら明らかに米やないもんが入っとったら、Bさんは疑う権利がある。そういう時は、Aさんの言う通りに書かんでもええんや。第3項は、「嘘の情報を教えて運送人に損害を与えたら、責任取れ」っちゅうルールや。例えば、Aさんが「この荷物は布や」って嘘を言うて、実は危険物やったとする。それで船が火事になったら大変やろ。そういう時は、嘘を言うたAさんが損害賠償せなあかんのや。正直が一番や。嘘の情報で人に迷惑かけたら、きっちり責任取る。これが信用の基本やねん。
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