第762条 船荷証券の譲渡又は質入れ
第762条 船荷証券の譲渡又は質入れ
船荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、船荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。
船荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができるんや。ただし、船荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りやあらへんで。
この条文は、船荷証券の譲渡又は質入れについて定めています。船荷証券は、記名式であっても、裏書によって譲渡又は質権の目的とすることができます。ただし、裏書を禁止する旨を記載した場合は、裏書による譲渡等はできません。
通常、記名式の証券は譲渡が制限されますが、船荷証券については流通性を高めるため、記名式でも裏書による譲渡が認められています。
裏書禁止の記載がある場合は、譲渡するには債権譲渡の方式によることになります。船荷証券の流通性を制限したい場合に、裏書禁止の記載を行います。
船荷証券を人に譲渡したり質に入れたりする時のルールについて定めてるんや。船荷証券は、記名式(名前が書いてある)でも、裏書(裏に譲渡先を書くこと)で譲渡したり質に入れたりできるんや。せやけど、「裏書禁止」って書いてあったら裏書でけへんねん。
普通、記名式の証券は簡単に譲渡でけへんのやけど、船荷証券は流通しやすいように、記名式でも裏書で譲渡できるようになっとるんや。
例えばな、Aさんが米100俵を運ぶ船荷証券を持っとったとしよう。途中でお金が必要になって、Bさんに証券を売りたくなった。そしたら、証券の裏に「Bさんへ譲渡します」って書いて判子を押すだけでええんや。Bさんはその証券を持って、港で米を受け取れる。さらにBさんがCさんに転売したかったら、また裏書するだけ。証券がグルグル回るんや。せやけど、「この荷物は特定の人にしか渡したくない」っちゅう時は、証券に「裏書禁止」って書いとく。そしたら勝手に転売されへん。裏書禁止の場合は、譲渡するには債権譲渡の正式な手続きが必要になる。流通させたい時は裏書OK、特定の相手にだけ渡したい時は裏書禁止って使い分けとったんや。取引の安全と自由を両立させる仕組みやねん。
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