第767条 二人以上の船荷証券の所持人から請求を受けた場合の供託
第767条 二人以上の船荷証券の所持人から請求を受けた場合の供託
二人以上の船荷証券の所持人が運送品の引渡しを請求したときは、運送人は、その運送品を供託することができる。運送人が第七百六十五条第一項の規定により運送品の一部を引き渡した後に他の所持人が運送品の引渡しを請求したときにおけるその運送品の残部についても、同様とする。
運送人は、前項の規定により運送品を供託したときは、遅滞なく、請求をした各所持人に対してその旨の通知を発しなければならない。
第一項に規定する場合においては、最も先に発送され、又は引き渡された船荷証券の所持人が他の所持人に優先する。
二人以上の船荷証券の所持人が運送品の引渡しを請求したときは、運送人は、その運送品を供託することができるんやで。運送人が第七百六十五条第一項の規定により運送品の一部を引き渡した後に他の所持人が運送品の引渡しを請求したときにおけるその運送品の残部についても、同様とするねん。
運送人は、前項の規定により運送品を供託したときは、遅滞なく、請求をした各所持人に対してその旨の通知を発せなあかんで。
第一項に規定する場合においては、最も先に発送され、又は引き渡された船荷証券の所持人が他の所持人に優先するんや。
この条文は、二人以上の船荷証券の所持人から請求を受けた場合の運送人の供託権について定めています。複数の所持人が引渡請求した場合、運送人は運送品を供託できます。
第2項では、供託したときは遅滞なく各所持人に通知しなければならないとしています。第3項では、最も先に発送・引渡された船荷証券の所持人が優先するとしています。
これは、運送人が複数の請求者の間の紛争に巻き込まれないようにするための規定です。供託により、運送人は責任を免れます。
複数の船荷証券所持人から引渡請求を受けた運送人の対処方法について定めてるんや。2人以上の人が証券を持って「荷物をください」って来た時、運送人は荷物を供託(法務局に預ける)することができるんやな。供託したら各所持人に通知せなあかん。そして、一番先に発送または引渡された証券を持っとる人が他の所持人に優先されるっちゅうルールがあるんや。
例えばな、AさんとBさんが両方とも「自分が正当な証券の持ち主や」って主張して、運送人のところに来たとしよう。運送人は、どっちに渡したらええか分からへん。間違った人に渡したら、後で訴えられるかもしれへん。そういう時、運送人は荷物を法務局に供託して、「判断できへんから、法務局に預けたで。後は裁判で決めてくれ」って言えるんや。
供託したら運送人の責任は終わる。荷物の権利が誰にあるかは、証券を持っとる人たちが裁判で争う。第3項で、一番先に発送・引渡された証券が優先っちゅうルールがあるから、それを基準に決める。例えば、Aさんの証券は1月1日に発行されて、Bさんの証券は1月10日に発行されたとしたら、Aさんが優先されるわけや。この仕組みは、運送人を紛争に巻き込まへんようにするためのもんやねん。「トラブルには関わらん、預けて法律に任せる」っちゅう賢いやり方やと思うで。
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