第790条 準衝突
第790条 準衝突
前二条の規定は、船舶がその航行若しくは船舶の取扱いに関する行為又は船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。
前二条の規定は、船舶がその航行若しくは船舶の取扱いに関する行為又は船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用するんやで。
船舶同士が衝突しなかった場合でも、航行上の違反行為により他船に接近して損害を与えた場合(準衝突)、衝突と同様の規定が適用されることを定めています。
準衝突っちゅう概念について定めてるんや。船同士が実際にぶつからへんでも、法令違反の航行とか危険な操船で他の船に著しく接近して、その船や船内の人・物に損害を与えた場合は、衝突と同じルールが適用されるんやな。物理的な接触がなくても、危険な行為で損害を与えたら責任を負うっちゅうことや。
例えばな、狭い水路でAさんの船がスピードを出しすぎて航行ルールを無視して、停泊中のBさんの船にギリギリまで接近したとしよう。Bさんの船の乗組員がびっくりして慌てて避けようとして転んで怪我したり、積んどった荷物が揺れで崩れて壊れたりした場合や。こういう時、実際にぶつかってなくても、Aさんの危険な行為が原因で損害が発生しとるから、Aさんは責任を負わなあかんのや。
法律はちゃんと現実を見とるんやな。直接ぶつからへんかったら責任なしって言うてしもうたら、無茶な運転をする船が出てきてしまう。「ぶつからへんかったからセーフ」やなくて「危険なことをして損害を与えたらアウト」っちゅうルールにしとかなあかん。海の安全を守るためには、こういう厳しい基準が必要なんやで。
簡単操作