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第794条 救助料の増減の請求

第794条 救助料の増減の請求

第794条 救助料の増減の請求

海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができるんやで。この場合においては、前条の規定を準用するねん。

海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。

海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができるんやで。この場合においては、前条の規定を準用するねん。

ワンポイント解説

救助料を事前に契約で決めとった場合でも、その金額が著しく不相当やったら当事者は裁判所に増減を請求できるっちゅうルールについて定めてるんや。海難の現場では緊迫した状況で急いで契約することが多いから、後で冷静に考えたら「この金額はおかしい」っちゅうことがあり得るんやな。

例えばな、貨物船が座礁して船長が救助を頼んだ時に、救助業者が「1億円払うたら助けたる」って言うたとしよう。船長は沈みかけとる船を前にパニックになっとって「分かりました、お願いします」って言うてしもうた。せやけど後で考えたら、船の価値は5000万円で、通常の救助料は500万円くらいが相場やった。こういう場合、船主は裁判所に「この金額は不相当やから減らしてください」って請求できるんや。

逆に、救助業者の方から「この金額は安すぎる」って増額を請求することもできるで。緊急事態やから「とりあえず100万円で」って安く約束したけど、実際には命がけの危険な作業で莫大な費用がかかったとか、そういう場合もあるやろ。どっちの側からでも公平な金額に直せるようにしとるんが、この条文の趣旨やねん。契約の自由も大事やけど、緊急時の不公平な契約はちゃんと是正できるようにしとるんや。

救助料について事前に契約で金額を決めていても、その額が明らかに不適切な場合は、裁判所に増減を請求できます。

救助料を事前に契約で決めとった場合でも、その金額が著しく不相当やったら当事者は裁判所に増減を請求できるっちゅうルールについて定めてるんや。海難の現場では緊迫した状況で急いで契約することが多いから、後で冷静に考えたら「この金額はおかしい」っちゅうことがあり得るんやな。

例えばな、貨物船が座礁して船長が救助を頼んだ時に、救助業者が「1億円払うたら助けたる」って言うたとしよう。船長は沈みかけとる船を前にパニックになっとって「分かりました、お願いします」って言うてしもうた。せやけど後で考えたら、船の価値は5000万円で、通常の救助料は500万円くらいが相場やった。こういう場合、船主は裁判所に「この金額は不相当やから減らしてください」って請求できるんや。

逆に、救助業者の方から「この金額は安すぎる」って増額を請求することもできるで。緊急事態やから「とりあえず100万円で」って安く約束したけど、実際には命がけの危険な作業で莫大な費用がかかったとか、そういう場合もあるやろ。どっちの側からでも公平な金額に直せるようにしとるんが、この条文の趣旨やねん。契約の自由も大事やけど、緊急時の不公平な契約はちゃんと是正できるようにしとるんや。

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