第799条
第799条
船員は、前条の案に対し、異議の申立てをすることができる。この場合において、当該異議の申立ては、その案が示された後、当該異議の申立てをすることができる最初の港の管海官庁にしなければならない。
管海官庁は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、前条の案を更正することができる。
船舶所有者は、第一項の規定による異議の申立てについての管海官庁の決定があるまでは、船員に対し、救助料の支払をすることができない。
船員は、前条の案に対し、異議の申立てをすることができるんやで。この場合において、当該異議の申立ては、その案が示された後、当該異議の申立てをすることができる最初の港の管海官庁にせなあかんねん。
管海官庁は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、前条の案を更正することができるんや。
船舶所有者は、第一項の規定による異議の申立てについての管海官庁の決定があるまでは、船員に対し、救助料の支払をすることができへんで。
船員は救助料の分配案に対して異議を申し立てることができ、その場合は管海官庁に申し立てる必要があります。
管海官庁が異議を認めた場合は分配案を更正でき、決定があるまでは船舶所有者は支払いを行えません。
船員が救助料の分配案に納得でけへん時の異議申立て手続きについて定めてるんや。船員は案を見せられた後、最初に寄港する港の管海官庁(海の役所)に異議を申し立てられるんやな。管海官庁が異議を理由ありと認めたら、分配案を更正(修正)できる。そして、管海官庁の決定が出るまでは、船舶所有者は船員に救助料を支払うことができへんのや。
例えばな、船主が「船員の取り分は全体で100万円や」っちゅう案を示したけど、船員たちが「これは少なすぎる、本来なら200万円はもらえるはずや」って思うたとしよう。その場合、船が次に寄港する港で、船員は管海官庁に「分配案に異議があります」って申し立てるんや。管海官庁が調査して「確かに100万円は少ないな、150万円が妥当や」って判断したら、案が更正されて船員の取り分が増えるわけやな。
大事なのは、管海官庁の決定が出るまでは船主は支払いができへんっちゅう点や。これは船員を守るための仕組みやねん。もし船主が異議申立て中に勝手に支払うてしもうたら「もう受け取ったんやから文句言うな」ってなってしまう。せやから、決定が出るまで支払いを止めて、公平な解決を待つんや。船員は弱い立場やから、こうやって役所が介入して権利を守ってくれるんやな。これは労働者保護の考え方やねん。
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