第800条
第800条
船舶所有者が第七百九十八条の案の作成を怠ったときは、管海官庁は、船員の請求により、船舶所有者に対し、その案の作成を命ずることができる。
船舶所有者が前項の規定による命令に従わないときは、管海官庁は、自ら第七百九十七条第四項の規定による決定をすることができる。
船舶所有者が第七百九十八条の案の作成を怠ったときは、管海官庁は、船員の請求により、船舶所有者に対し、その案の作成を命ずることができるんや。
船舶所有者が前項の規定による命令に従わんときは、管海官庁は、自ら第七百九十七条第四項の規定による決定をすることができるんやで。
この条文は、船舶所有者が第798条の海難分担案の作成を怠った場合の管海官庁の権限について定めています。管海官庁は、船員の請求により、船舶所有者に対して案の作成を命じることができます。
第2項では、船舶所有者が命令に従わない場合、管海官庁は自ら第797条第4項の規定による決定をすることができるとしています。
この規定は、船舶所有者が義務を怠った場合に、官庁が介入して船員の権利を保護するための仕組みです。船員の生活を守るため、行政が積極的に関与できるようにしています。
船主が海難分担案を作る義務を怠った時に、管海官庁(海の役所)がどう動くかを決めたルールやねん。船員さんたちが「船主が案を作ってくれへん」って訴えたら、官庁が船主に対して「ちゃんと作りなさい」って命令できるんやで。
第2項では、船主がその命令に従わへんかった場合の措置が書いてあるんや。官庁が自ら第797条第4項の決定をすることができる、つまり船主の代わりに官庁が海難分担案を作ることができるっちゅうことやねん。船主が責任を果たさへんかったら、官庁が代わりにやってくれるわけや。
例えばな、Aさんが船主で、船が事故に遭うて海難が発生したとするやろ。本来やったらAさんが費用分担の案を作らなあかんのに、忙しいとか面倒やとか言うて放置しとった。そうすると、船で働いとるBさんやCさんたち船員が困ってしまう。この時、船員たちが管海官庁に「船主が案を作ってくれへんのです」って相談に行けるんや。すると官庁がAさんに「早よ作りなさい」って命令する。それでもAさんが動かへんかったら、官庁が代わりに案を作って決定してくれるんやで。これは船員さんたちを守るための大事な仕組みやねん。
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