第801条 救助料を請求することができない場合
第801条 救助料を請求することができない場合
次に掲げる場合には、救助者は、救助料を請求することができない。
次に掲げる場合には、救助者は、救助料を請求することができへんのやで。
この条文は、救助料を請求することができない場合について定めています。各号に掲げる場合には、救助者は救助料を請求することができません。
救助料が請求できない場合としては、救助が義務である場合、救助が明示又は黙示の禁止に反して行われた場合、救助の結果が救助者の努力によるものでない場合などが該当します。
これは、救助料制度の濫用を防ぎ、真に救助に貢献した者にのみ報酬を与えるための規定です。単に救助に関与しただけでは救助料は請求できません。
救助料を請求できへん場合について定めたルールやねん。各号に書かれた場合には、救助した人でも救助料をもらう権利がないっちゅうことを決めとるんやで。救助料制度が不当に使われへんように、ちゃんと線引きをしとる大事な規定なんや。
どんな場合に請求できへんかっちゅうと、まず救助が法律上の義務やった場合やねん。次に、救助を明らかに断られとるのに勝手に救助した場合。それから、救助の結果が救助者の努力によるもんやない場合などが該当するんや。これらの場合は、救助料をもらうのは筋が通らへんってことやねん。
例えばな、Aさんがタグボート会社と契約して、港内で困っとる船を助けるんが仕事になっとったとするやろ。ある日Bさんの船が港で動けへんようになったから、Aさんが助けたんや。せやけどこの場合、Aさんは契約に基づいて救助するのが義務やから、別に救助料を請求することはできへんのやで。また、Cさんが「助けんでええ、自分でなんとかするから」って断っとるのに、Dさんが勝手に救助して金を請求する、なんてことも認められへん。さらに、たまたま近くにおっただけで何の努力もしてへんEさんが、潮の流れで船が安全な場所に流れ着いたのを見て「わたしが助けました」って主張しても、それは通らへんのや。ちゃんと努力して貢献した人だけが報われる、これが公平っちゅうもんやねん。
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