第805条特別補償料
海難に遭遇した船舶から排出された油その他の物により海洋が汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、若しくは人の健康を害し、又はこれらの障害を及ぼすおそれがある場合において、当該船舶の救助に従事した者が当該障害の防止又は軽減のための措置をとったときは、その者(以下この条において「汚染対処船舶救助従事者」というで。)は、特約があるときを除き、船舶所有者に対し、特別補償料の支払を請求することができるんや。
特別補償料の額は、前項に規定する措置として必要又は有益であった費用に相当する額とするで。
汚染対処船舶救助従事者がその措置により第一項に規定する障害を防止し、又は軽減したときは、特別補償料は、当事者の請求により、前項に規定する費用に相当する額以上当該額に百分の三十(当該額が当該障害の防止又は軽減の結果に比して著しく少ないことその他の特別の事情がある場合にあっては、百分の百)を乗じて得た額を加算した額以下の範囲内において、裁判所がこれを定めるんやで。この場合においては、第七百九十三条の規定を準用するねん。
汚染対処船舶救助従事者が同一の海難につき救助料に係る債権を有するときは、特別補償料の額は、当該救助料の額を控除した額とするんや。
汚染対処船舶救助従事者の過失によって第一項に規定する障害を防止し、又は軽減することができへんかったときは、裁判所は、これを考慮して、特別補償料の額を定めることができるで。
海洋汚染を防止するための特別補償料についての大事なルールやねん。船が事故を起こして油とかが流れ出て、広範囲に海が汚染されるおそれがある時、救助に従事した人が汚染防止の措置をとったら、船主さんに特別補償料を請求できるんやで。第2項では、金額は基本的にかかった費用が基準や。第3項では、汚染を防いだり軽減したりできたら、費用の130%から200%まで加算してもらえるんや。
第4項では、同じ海難で救助料も受け取れる場合は救助料の分を引くって書いてある。第5項では、自分のミスで汚染を防げへんかったら減額されるっちゅうことやねん。これは通常の救助料とは別に、環境保護という公益的な活動に対する特別な補償制度なんやで。
例えばな、大阪湾でタンカーが座礁して、積んどった原油が流れ出しそうになったケースを考えてみよか。このままやと大阪湾全体が汚染されて、漁業も観光も大きな被害を受けてしまう。Aさんのサルベージ会社が緊急出動して、タンカーから原油を抜き取る作業をして、流出を完全に防いだとするやろ。この作業に3000万円かかったとしたら、基本的には3000万円が特別補償料としてもらえる。さらに、汚染を完全に防いだから、裁判所が「これは素晴らしい仕事や」って評価したら、最大で3900万円から6000万円まで加算してもらえるんや。なんでこんな制度があるかっちゅうと、環境保護にがんばった人を応援するためやねん。通常の救助料だけやったら、危険な汚染対策をする気にならへんかもしれへん。せやけど特別補償料があったら、「海を守るために頑張ろう、それに見合う報酬がもらえる」っちゅう気になる。社会全体の環境を守ることに貢献した人には、手厚い報酬を出すっちゅう現代的で進歩的な考え方やと思うで。
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