第817条
第817条
保険者は、海難の救助又は共同海損の分担のため被保険者が支払うべき金額を塡補する責任を負う。
保険法第十九条の規定は、前項に規定する金額について準用する。この場合において、同条中「てん補損害額」とあるのは、「商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百十七条第一項に規定する金額」と読み替えるものとする。
保険者は、海難の救助又は共同海損の分担のため被保険者が支払うべき金額を塡補する責任を負うんやで。
保険法第十九条の規定は、前項に規定する金額について準用するねん。この場合において、同条中「てん補損害額」とあるのは、「商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百十七条第一項に規定する金額」と読み替えるもんとするで。
この条文は、保険者の塡補責任について定めています。保険者は、海難の救助又は共同海損の分担のため被保険者が支払うべき金額を塡補する責任を負います。
第2項では、保険法第19条の規定を準用し、塡補損害額の計算方法を定めています。
これは、海難救助料や共同海損分担金も保険でカバーされることを明確にした規定です。被保険者は、これらの費用についても保険金を受け取ることができます。
保険で救助料や共同海損の分担金もカバーされることを定めた大事なルールやねん。第1項で、保険会社は被保険者が海難救助の費用や共同海損の分担金を払わなあかん時、その金額も補償する責任を負うんや。第2項では、保険法第19条の規定を準用して、補償金額の計算方法を定めとる。海上保険は船や荷物の直接的な損害だけやのうて、航海に関連する費用も全部含めた総合的な保険やねん。
これによって被保険者は、救助料や分担金の支払いについても保険金を受け取ることができるんやで。海上保険の手厚い保護を示す規定やと思うで。
例えばな、Aさんの大型コンテナ船が嵐に遭うて動けなくなった時、Bさんの救助船に助けてもらうことがあるんや。この救助料は莫大な金額になることがあって、時には数百万円から数千万円もかかるんやで。また別のケースでは、船を軽くするために荷物を海に投げ捨てた場合、共同海損としてCさんやDさんたち各関係者が分担金を負担せなあかん。こういう費用も、E保険会社の保険でカバーされるんやねん。せやから海上保険っていうのは単なる物損保険やないんや。「船が壊れた時の修理代」だけやのうて、「他人に助けてもらった時の費用」「みんなで負担せなあかん費用」も全部含まれる。これが海上保険の手厚さで、航海の様々なリスクに総合的に対応できる仕組みになっとるんやで。保険があるさかい、船主さんや荷主さんは安心して航海できるんやと思うで。
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