おおさかけんぽう

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第820条 告知義務

第820条 告知義務

第820条 告知義務

保険契約者又は被保険者になる者は、海上保険契約の締結に際し、海上保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」というで。)に関する重要な事項について、事実の告知をせなあかんのや。

保険契約者又は被保険者になる者は、海上保険契約の締結に際し、海上保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項について、事実の告知をしなければならない。

保険契約者又は被保険者になる者は、海上保険契約の締結に際し、海上保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」というで。)に関する重要な事項について、事実の告知をせなあかんのや。

ワンポイント解説

海上保険契約を結ぶ時の告知義務について定めた大事なルールやねん。保険契約者や被保険者になる人は、契約を結ぶ時に、損害が起きる可能性(危険)について大事なことを正直に告知せなあかんのや。これは保険契約における最も基本的で重要な義務の一つやで。保険者が適切なリスク評価を行うために必要な情報を提供させる義務なんやねん。

虚偽の告知や重要事項の不告知があった場合、保険契約は解除されることがあるんや。告知義務は保険契約における信義誠実の原則の現れであり、保険制度の基盤となる重要な義務やと思うで。

例えばな、古い貨物船に保険をかける時のことを考えてみよか。B保険会社から「この船は何年前に造られたんですか」「どんな航路を通るんですか」「船長さんの経験年数は」って聞かれるんや。この時、Aさん(船主)は「実は築30年の古い船やねん」「海賊の出るような危険な航路を通るねん」「船長は今年なったばっかりの新米や」って、不利なことでも全部正直に答えなあかんのやで。なんで正直に言わなあかんかっちゅうと、B保険会社はその情報を元に保険料を決めるからやねん。危険が高かったら保険料も高くなるし、危険が低かったら保険料も安くなる。せやのに「新しい船や」「安全な航路や」ってウソついて安い保険料で契約したら、それは筋が通らへんやろ。後で事故が起きた時、B保険会社は「ウソつかれた。契約は無効や」って言うて、保険金を払うてくれへん。結局自分が損するだけやねん。最初から正直に言うのが一番賢いやり方やと思うで。

この条文は、海上保険契約における告知義務について定めています。保険契約者又は被保険者になる者は、契約締結に際し、損害発生の可能性(危険)に関する重要な事項について、事実の告知をしなければなりません。

これは、保険者が適切なリスク評価を行うために必要な情報を提供させる義務です。虚偽の告知や重要事項の不告知があった場合、保険契約は解除されることがあります。

告知義務は、保険契約における信義誠実の原則の現れであり、保険制度の基盤となる重要な義務です。

海上保険契約を結ぶ時の告知義務について定めた大事なルールやねん。保険契約者や被保険者になる人は、契約を結ぶ時に、損害が起きる可能性(危険)について大事なことを正直に告知せなあかんのや。これは保険契約における最も基本的で重要な義務の一つやで。保険者が適切なリスク評価を行うために必要な情報を提供させる義務なんやねん。

虚偽の告知や重要事項の不告知があった場合、保険契約は解除されることがあるんや。告知義務は保険契約における信義誠実の原則の現れであり、保険制度の基盤となる重要な義務やと思うで。

例えばな、古い貨物船に保険をかける時のことを考えてみよか。B保険会社から「この船は何年前に造られたんですか」「どんな航路を通るんですか」「船長さんの経験年数は」って聞かれるんや。この時、Aさん(船主)は「実は築30年の古い船やねん」「海賊の出るような危険な航路を通るねん」「船長は今年なったばっかりの新米や」って、不利なことでも全部正直に答えなあかんのやで。なんで正直に言わなあかんかっちゅうと、B保険会社はその情報を元に保険料を決めるからやねん。危険が高かったら保険料も高くなるし、危険が低かったら保険料も安くなる。せやのに「新しい船や」「安全な航路や」ってウソついて安い保険料で契約したら、それは筋が通らへんやろ。後で事故が起きた時、B保険会社は「ウソつかれた。契約は無効や」って言うて、保険金を払うてくれへん。結局自分が損するだけやねん。最初から正直に言うのが一番賢いやり方やと思うで。

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