おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第822条 航海の変更

第822条 航海の変更

第822条 航海の変更

保険期間の始期の到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約は、その効力を失うんやで。

保険期間内に航海の変更をしたときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わへんねん。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができへん事由によるもんであるときは、この限りやあらへんで。

到達港を変更し、その実行に着手した場合においては、海上保険契約で定める航路を離れへんときであっても、航海の変更をしたもんとみなすんや。

保険期間の始期の到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約は、その効力を失う。

保険期間内に航海の変更をしたときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

到達港を変更し、その実行に着手した場合においては、海上保険契約で定める航路を離れないときであっても、航海の変更をしたものとみなす。

保険期間の始期の到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約は、その効力を失うんやで。

保険期間内に航海の変更をしたときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わへんねん。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができへん事由によるもんであるときは、この限りやあらへんで。

到達港を変更し、その実行に着手した場合においては、海上保険契約で定める航路を離れへんときであっても、航海の変更をしたもんとみなすんや。

ワンポイント解説

航海の予定を変更したら保険がどうなるかの大事なルールやねん。第1項で、保険期間が始まる前に航海を変更したら保険契約は無効になる。第2項で、保険期間中に航海を変更したら変更後の事故は補償されへん。ただし仕方ない理由での変更は別や。第3項で、到着港を変えて実際に向かい始めたら、決まった航路を外れてへんくても航海変更とみなされるんやで。これは保険契約が特定の航海を前提としているため、航海条件の変更は保険関係に重大な影響を及ぼすことから、厳格な規定が設けられとるんやねん。

「約束と違うことをしたら保険は効かへん」っちゅう厳しいルールや。保険料は特定の航路の危険度を評価して決めとるから、航路が変わったら危険度も変わるんやで。

例えばな、Aさんが船に保険をかける時、「大阪から東京まで」って決めて契約したとするやろ。せやけど途中で「やっぱり名古屋に寄ろう」とか「福岡まで行こう」って変更したら、それは約束違反や。B保険会社は「そんなん聞いてへん。危険度が変わるやないか」って言う。変更したら保険は効かへんのや。せやけど第2項のただし書きで、「仕方ない理由」での変更は認められとる。例えばCさんが嵐を避けるために別の港に避難したとか、そういう緊急避難は大丈夫やねん。第3項が面白いで。到着港を変えたら、たとえ航路は変わってへんくても航海変更とみなされる。「大阪から東京」を「大阪から名古屋」に変えたら、航路の途中までは一緒やけど到着港が違うさかい航海変更や。保険は計画通りに進むことを前提にしとる。勝手に変更したらあかん。変更したかったら保険会社に連絡して、追加保険料を払うて了解をもらう。これが筋ってもんやと思うで。

この条文は、航海の変更について定めています。第1項では、保険期間の始期到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約はその効力を失います。第2項では、保険期間内に航海の変更をしたときは、保険者はその変更以後の損害を塡補する責任を負いません。ただし、やむを得ない事由による変更の場合は例外です。

第3項では、到達港を変更してその実行に着手した場合、契約で定める航路を離れなくても航海の変更とみなされます。

これは、保険契約が特定の航海を前提としているため、航海条件の変更は保険関係に重大な影響を及ぼすことから、厳格な規定が設けられています。

航海の予定を変更したら保険がどうなるかの大事なルールやねん。第1項で、保険期間が始まる前に航海を変更したら保険契約は無効になる。第2項で、保険期間中に航海を変更したら変更後の事故は補償されへん。ただし仕方ない理由での変更は別や。第3項で、到着港を変えて実際に向かい始めたら、決まった航路を外れてへんくても航海変更とみなされるんやで。これは保険契約が特定の航海を前提としているため、航海条件の変更は保険関係に重大な影響を及ぼすことから、厳格な規定が設けられとるんやねん。

「約束と違うことをしたら保険は効かへん」っちゅう厳しいルールや。保険料は特定の航路の危険度を評価して決めとるから、航路が変わったら危険度も変わるんやで。

例えばな、Aさんが船に保険をかける時、「大阪から東京まで」って決めて契約したとするやろ。せやけど途中で「やっぱり名古屋に寄ろう」とか「福岡まで行こう」って変更したら、それは約束違反や。B保険会社は「そんなん聞いてへん。危険度が変わるやないか」って言う。変更したら保険は効かへんのや。せやけど第2項のただし書きで、「仕方ない理由」での変更は認められとる。例えばCさんが嵐を避けるために別の港に避難したとか、そういう緊急避難は大丈夫やねん。第3項が面白いで。到着港を変えたら、たとえ航路は変わってへんくても航海変更とみなされる。「大阪から東京」を「大阪から名古屋」に変えたら、航路の途中までは一緒やけど到着港が違うさかい航海変更や。保険は計画通りに進むことを前提にしとる。勝手に変更したらあかん。変更したかったら保険会社に連絡して、追加保険料を払うて了解をもらう。これが筋ってもんやと思うで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ