第824条 船舶の変更
第824条 船舶の変更
貨物保険契約で定める船舶を変更したときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
貨物保険契約で定める船舶を変更したときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わへんで。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができへん事由によるもんであるときは、この限りやあらへんのや。
この条文は、船舶の変更について定めています。貨物保険契約で定める船舶を変更したときは、保険者はその変更以後に発生した事故による損害を塡補する責任を負いません。ただし、やむを得ない事由による変更の場合は例外です。
これは、貨物保険において特定の船舶を指定した場合、その船舶の変更は保険契約の重要な要素の変更となるため、保険者の責任を制限する規定です。
船舶の種類や状態によって輸送の危険度が異なるため、船舶の変更は保険関係に重大な影響を及ぼします。
貨物保険で決めた船を変えたらどうなるかの大事なルールやねん。契約で決めた船を別の船に変えたら、変更後の事故は保険会社は補償せえへん。ただし仕方ない理由での変更は別やで。これは貨物保険において特定の船舶を指定した場合、その船舶の変更は保険契約の重要な要素の変更となるため、保険者の責任を制限する規定なんやねん。
「約束の船を勝手に変えたら保険は効かへん」っちゅう厳格なルールや。船によって危険度が全然違うから、船を変えたら危険度も変わるんやで。
例えばな、Aさんが船で荷物を運ぶ時、「この船で運ぶ」って決めて貨物保険をかけたとするやろ。せやけど「やっぱり別の船で運ぼう」って変更したら、B保険会社は「そんなん聞いてへん」って言う。船によって危険度が全然違うんや。新しい船は安全、古い船は危険。大きい船は安定、小さい船は不安定。船長さんが経験豊富かどうかも大事やねん。せやからB保険会社は「この船やったらこの保険料」って決めとる。船を変えたら危険度も変わる。せやから変更したら保険は効かへんのや。せやけどただし書きで例外がある。仕方ない理由での変更は認められる。例えばCさんが、予定しとった船が故障して急遽別の船に積み替えなあかん、っちゅう場合や。そういう緊急事態は「仕方ないなあ」ってB保険会社も認める。現実を見なあかん。計画通りにいかへんこともある。せやけど勝手に変更するんやのうて、保険会社に連絡して了解をもらう。これが筋ってもんやと思うで。
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