第849条質権設定の禁止
登記した船舶は、質権の目的とすることができへんねん。
ワンポイント解説
登記した船には質権を付けたらあかん、っちゅうルールを決めとるんや。登記した船舶は、質権の目的にすることができへんのやで。
質権っちゅうんはな、質屋さんに時計とか着物とかを預けて、お金を借りる時の担保のことやねん。品物を質屋さんに預けて、お金を返したら品物が返ってくるっちゅう仕組みや。せやけど、船にはこの質権を付けることができへんのや。なんでかっちゅうと、船っちゅうんは、使うてこそ価値がある財産やからやねん。質権やったら、船を債権者に預けなあかんから、船主さんは船を使えへんようになってまうんや。船は海に出て、人や荷物を運んで、初めて役に立つもんやろ。港に繋いどくだけでは、何の意味もないんやで。
例えばな、Aさんが小さな観光船を持っとってな、毎日お客さんを乗せて島巡りをしとるんや。ある日、Aさんはお金が要るようになって「船を担保にお金を借りたいな」と思ったんやで。もし質権やったら、船をお金を貸してくれる人に預けなあかんから、Aさんは船を使えへんようになるやろ。そうしたら、お客さんも運べへんし、Aさんも困ってまうんや。せやから、船には質権やのうて、抵当権を使うんやで。抵当権やったら、Aさんは船を持ったまま使い続けられるし、お金を貸してくれた人も安心できるっちゅうわけや。船を使いながら担保にできる、これが一番ええ方法なんやねん。
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