第850条 製造中の船舶への準用
第850条 製造中の船舶への準用
この章の規定は、製造中の船舶について準用する。
この章の規定は、製造中の船舶について準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は、製造中の船舶への準用について定めています。この章の規定は、製造中の船舶について準用します。
これは、まだ完成していない建造中の船舶にも、この章の船舶に関する規定を適用することを定めたものです。
建造中の船舶も高額な財産であり、担保価値があるため、抵当権設定等を可能にすることで、造船資金の調達を容易にする趣旨です。
造っとる最中の船にも、この章のルールを使えるっちゅうことを決めてるんやで。完成した船だけやなくて、製造中の船舶についても、この章の船に関する規定を準用するんや。まだ形になってへん船でも、ちゃんと法律で保護されるんやね。
例えばな、Aさんが造船所で大きな船を造ってもらってるとするやろ。鉄板を組み立てて、エンジンを取り付けて、だんだん船の形になっていく途中や。完成まで半年かかる予定やけど、もう何億円もお金を払ってるんやね。ところが、途中で資金が足りへんようになってしもた。そんな時、「製造中の船を担保に銀行からお金を借りたい」って思うわけや。
この条文があるさかい、製造中の船でも抵当権を設定できるんや。銀行も「完成したら使える船になるから担保価値がある」って判断してくれる。これで、Aさんは造船を続けられて、完成後に運送の仕事で収入を得て返済できるんやね。まだ完成してへんもんにも法的な地位を認めることで、資金調達がしやすくなる。これが法律の知恵やねん。
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