おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第6条

この条約の決まりは、南緯六十度より南の地域(氷の棚も含めて)に適用するんやで。 でもな、この条約のどの部分も、国際法で認められてる公海での自由な権利や、南緯六十度より南の海での権利を邪魔するもんやないで。

ワンポイント解説

南極条約がカバーする範囲をはっきり決めてるんや。「南緯60度以南」っていうのが境界線やねん。南極大陸とその周りの氷棚(海に浮かんでる氷の棚)が対象になるんやで。この線より南は条約でしっかり守られてるけど、海については別のルールも考えなあかんねん。

例えばな、南緯60度の線より南にある陸地や氷は、完全に条約の対象やねん。でもな、その海域については「公海の自由」っていう国際法上の権利を邪魔せえへんようになってるんや。つまりAさんの国の船が南極の周りの海を航行するのは自由やし、Bさんの国が漁業をするんも国際法の範囲内やったらOKなんやで。陸と海で役割分担してるんやな。

この仕組みは、陸域を厳格に守りながらも、海の伝統的な権利も尊重するっていうバランスの取れた解決策やったんや。後に「南極海洋生物資源保存条約」(1980年)とか「環境保護に関する南極条約議定書」(1991年)も作られて、海の環境保護もしっかりするようになったんやで。最初の条約が賢く範囲を決めたから、後から発展させることができたんやな。

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