おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第107条 第107条

第107条 第107条

第107条 第107条

この憲章のどんな規定もな、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵やった国に関する行動で、その行動について責任を持ってる政府がこの戦争の結果として行ったり許可したりしたものを、無効にしたり排除したりするもんやないんやで。

この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。

この憲章のどんな規定もな、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵やった国に関する行動で、その行動について責任を持ってる政府がこの戦争の結果として行ったり許可したりしたものを、無効にしたり排除したりするもんやないんやで。

ワンポイント解説

「旧敵国条項」って呼ばれてる条文なんや。ちょっと読みにくい文章やけど、簡単に言うとな、第二次世界大戦で連合国と戦った国(主に日本、ドイツ、イタリアとかやね)に対して、戦争に勝った国が戦争の結果として行った措置は、国連憲章で邪魔されへんよっていうことを言うてるんやで。

この条文ができた背景を理解するにはな、時代背景を知らなあかんのや。国連憲章が作られたんは1945年、第二次世界大戦がまさに終わろうとしてる時期やったんやね。アメリカ、イギリス、ソ連とか、戦争に勝った連合国は、これから日本やドイツを占領して、いろんな処置をせなあかんかったわけや。例えば、領土をどうするか決めたり、戦争の賠償金を請求したり、軍隊を解散させたり、戦争犯罪者を裁いたり、そういうことをする必要があったんやね。

せやけどな、これから作る国連憲章には、主権の尊重とか、内政不干渉とか、そういう原則が書かれることになってたわけや。そうすると、敗戦国に対する占領統治とか、領土の変更とか、そういうのが国連憲章に違反するんちゃうかっていう問題が出てくるやろ。せやから、戦勝国は「戦争の結果として行う措置については、国連憲章の制約を受けへんようにしといてや」っていうことで、この第107条を入れたわけやね。

具体的にどんな措置が想定されてたかっていうとな、例えば日本の場合やったら、アメリカを中心とする連合国軍が日本を占領して、憲法を変えさせたり、軍隊を解散させたり、戦争犯罪者を裁いたり(東京裁判やね)、沖縄を含む一部の領土を切り離したりしたんや。ドイツの場合は、国自体が東西に分割されて、それぞれアメリカ・イギリス・フランス側と、ソ連側に占領されたんやね。こういう措置が、第107条によって国連憲章に違反しないことが確認されたわけや。

ただしな、この第107条は今ではほとんど意味を失ってるんやで。日本もドイツもイタリアも、戦後に国連に加盟して、国際社会の立派な一員として認められるようになったからやね。日本は1956年に、東西ドイツはそれぞれ1973年に(統一後のドイツも継続)、イタリアは1955年に国連に加盟したんや。戦争が終わってから何十年も経って、もう「敵国」扱いするのはおかしいやろっていうことになったわけやね。

実際、1995年の国連総会ではな、第107条は「死文化」してる、つまり実質的に意味のない条文になってるっていう決議が採択されたんや。せやけど、国連憲章を正式に改正するには、安保理の常任理事国すべてを含む3分の2以上の加盟国の批准が必要で、これがなかなか大変やから、条文としては今でも残ってるんやね。形だけ残ってるけど、実際には使われることのない条文になってるわけや。

せやからこの第107条は、第二次世界大戦直後の特殊な状況を反映した条文で、今では歴史的な遺物みたいなもんやねん。国連憲章ができた時の時代背景を知るための、歴史の証人みたいな条文やと言えるんやで。戦争の傷跡が深かった時代から、和解と協力の時代へと移り変わってきた、そういう歴史を物語ってる条文なんやね。

本条は、いわゆる「旧敵国条項」と呼ばれる規定である。第二次世界大戦中に連合国の敵であった国(主に日本、ドイツ、イタリアなど)に関して、連合国が戦争の結果としてとった措置や今後とる措置を、国連憲章は妨げないという趣旨である。

本条が設けられた背景には、国連憲章作成時(1945年)において、第二次世界大戦がまさに終結しようとする時期であったという事情がある。戦勝国である連合国は、敗戦国に対する占領統治、領土処分、賠償請求などの措置をとる必要があり、これらの措置が国連憲章によって制約されることを避けるために、本条が設けられた。

現在では、日本もドイツもイタリアも国連加盟国となり、国際社会の責任ある一員として認められている。1995年の国連総会決議により、本条は「死文化」していると宣言されたが、憲章改正には至っておらず、形式的には現在も存在している。ただし実質的な意味はほとんど失われている。

「旧敵国条項」って呼ばれてる条文なんや。ちょっと読みにくい文章やけど、簡単に言うとな、第二次世界大戦で連合国と戦った国(主に日本、ドイツ、イタリアとかやね)に対して、戦争に勝った国が戦争の結果として行った措置は、国連憲章で邪魔されへんよっていうことを言うてるんやで。

この条文ができた背景を理解するにはな、時代背景を知らなあかんのや。国連憲章が作られたんは1945年、第二次世界大戦がまさに終わろうとしてる時期やったんやね。アメリカ、イギリス、ソ連とか、戦争に勝った連合国は、これから日本やドイツを占領して、いろんな処置をせなあかんかったわけや。例えば、領土をどうするか決めたり、戦争の賠償金を請求したり、軍隊を解散させたり、戦争犯罪者を裁いたり、そういうことをする必要があったんやね。

せやけどな、これから作る国連憲章には、主権の尊重とか、内政不干渉とか、そういう原則が書かれることになってたわけや。そうすると、敗戦国に対する占領統治とか、領土の変更とか、そういうのが国連憲章に違反するんちゃうかっていう問題が出てくるやろ。せやから、戦勝国は「戦争の結果として行う措置については、国連憲章の制約を受けへんようにしといてや」っていうことで、この第107条を入れたわけやね。

具体的にどんな措置が想定されてたかっていうとな、例えば日本の場合やったら、アメリカを中心とする連合国軍が日本を占領して、憲法を変えさせたり、軍隊を解散させたり、戦争犯罪者を裁いたり(東京裁判やね)、沖縄を含む一部の領土を切り離したりしたんや。ドイツの場合は、国自体が東西に分割されて、それぞれアメリカ・イギリス・フランス側と、ソ連側に占領されたんやね。こういう措置が、第107条によって国連憲章に違反しないことが確認されたわけや。

ただしな、この第107条は今ではほとんど意味を失ってるんやで。日本もドイツもイタリアも、戦後に国連に加盟して、国際社会の立派な一員として認められるようになったからやね。日本は1956年に、東西ドイツはそれぞれ1973年に(統一後のドイツも継続)、イタリアは1955年に国連に加盟したんや。戦争が終わってから何十年も経って、もう「敵国」扱いするのはおかしいやろっていうことになったわけやね。

実際、1995年の国連総会ではな、第107条は「死文化」してる、つまり実質的に意味のない条文になってるっていう決議が採択されたんや。せやけど、国連憲章を正式に改正するには、安保理の常任理事国すべてを含む3分の2以上の加盟国の批准が必要で、これがなかなか大変やから、条文としては今でも残ってるんやね。形だけ残ってるけど、実際には使われることのない条文になってるわけや。

せやからこの第107条は、第二次世界大戦直後の特殊な状況を反映した条文で、今では歴史的な遺物みたいなもんやねん。国連憲章ができた時の時代背景を知るための、歴史の証人みたいな条文やと言えるんやで。戦争の傷跡が深かった時代から、和解と協力の時代へと移り変わってきた、そういう歴史を物語ってる条文なんやね。

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