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第108条 第108条

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この憲章の改正はな、総会の構成国の3分の2の多数で採択されて、なおかつ、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2が、各自の憲法上の手続に従って批准した時に、すべての国際連合加盟国に対して効力を持つようになるんやで。

この憲章の改正は、総会の構成国の3分の2の多数で採択され、且つ、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准された時に、すべての国際連合加盟国に対して効力を生ずる。

この憲章の改正はな、総会の構成国の3分の2の多数で採択されて、なおかつ、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2が、各自の憲法上の手続に従って批准した時に、すべての国際連合加盟国に対して効力を持つようになるんやで。

ワンポイント解説

国連憲章をどうやって改正するかっていう手続きを決めた条文なんやで。国連憲章っていうのは国連の基本的なルールブックやから、これを変えるんはめちゃくちゃ大変なんや。簡単に変えられたら困るから、わざと厳しい手続きにしてあるんやね。

具体的にどんな手続きかっていうとな、まず総会で加盟国の3分の2以上が賛成せなあかんのや。今は国連加盟国が193か国あるから、だいたい129か国以上が賛成せなあかんわけやね。これだけでも大変やのに、それだけやなくて、その後で各国が自分の国の憲法に従って批准(正式に承認すること)せなあかんのや。この批准も、加盟国の3分の2以上が必要なんやで。

さらに厳しいんはな、この3分の2の中に、安全保障理事会の常任理事国5か国(アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国)が全部含まれてなあかんっていうことなんや。つまり、この5か国のうち、どれか一つでも反対したら、憲章改正は絶対にできへんわけやね。これは実質的に、常任理事国に拒否権を与えてるのと同じことなんやで。

なんでこんなに厳しい手続きにしてあるかっていうとな、国連憲章っていうのは国際社会の最も基本的なルールやから、簡単に変えられたら国際秩序が不安定になってしまうっていう考えがあるからやね。特に、第二次世界大戦の戦勝国である常任理事国5か国の合意がないと、世界の安全保障体制に大きな影響が出る可能性があるから、この5か国全部の同意が必要やっていうことにしたわけや。

実際にな、国連憲章は1945年にできてから今まで、80年近く経ってるんやけど、改正されたことは数回しかないんやで。例えば、1963年と1965年には安全保障理事会と経済社会理事会の議席数を増やす改正が行われたんや。それ以外にも細かい改正はあったんやけど、どれも限定的な内容で、憲章の基本的な構造を変えるような大きな改正はできてへんのやね。

今でもな、安保理改革っていう話がずっと議論されてるんやで。例えば、日本やドイツやインドやブラジルとかが、「常任理事国を増やしてほしい」って要望してるんやけど、これがなかなか実現せえへんのや。なんでかっていうと、今の常任理事国5か国のどっかが反対したら改正できへんし、それぞれの国に利害関係があるから、全員が賛成するのが難しいわけやね。中国とインドは仲が悪いし、ロシアも自分の影響力が減るのを嫌がるし、いろんな思惑が絡み合ってるんや。

せやから第108条は、国連憲章の安定性を守るっていう意味では役に立ってるんやけど、逆に言えば、時代に合わせて国連を改革するんがめちゃくちゃ難しくなってるっていう問題もあるんやね。世界情勢は80年前とは全然違うのに、国連の基本構造は当時のまま、っていう矛盾が生まれてしまってるわけや。

この第108条は、国際組織の改革がいかに難しいかっていうことを示してる条文やねん。理想を言えば、時代に合わせて柔軟に変えていくべきやけど、現実には大国の利害が絡んで、なかなか変えられへん。そういう国際政治の難しさを、この短い条文が物語ってるんやで。

本条は、国連憲章の改正手続を定めた規定である。憲章改正には、総会での3分の2の多数による採択と、安保理常任理事国すべてを含む加盟国3分の2による批准という、二段階の厳格な手続が必要とされる。

この規定により、安保理常任理事国5か国(米国、ロシア、英国、フランス、中国)のいずれか一国でも批准しなければ、憲章改正は発効しない。これは常任理事国に実質的な拒否権を与えるものであり、憲章の安定性を確保する一方で、改正を極めて困難にしている。

実際に、国連憲章は1945年の採択以来、安保理の議席数増加(1963年発効、1965年発効)など数回の改正が行われてきたが、いずれも限定的なものである。現在も安保理改革を含む憲章改正の議論が続いているが、常任理事国の利害対立により実現は容易ではない。本条の厳格な要件が、国連改革の大きな障壁となっている。

国連憲章をどうやって改正するかっていう手続きを決めた条文なんやで。国連憲章っていうのは国連の基本的なルールブックやから、これを変えるんはめちゃくちゃ大変なんや。簡単に変えられたら困るから、わざと厳しい手続きにしてあるんやね。

具体的にどんな手続きかっていうとな、まず総会で加盟国の3分の2以上が賛成せなあかんのや。今は国連加盟国が193か国あるから、だいたい129か国以上が賛成せなあかんわけやね。これだけでも大変やのに、それだけやなくて、その後で各国が自分の国の憲法に従って批准(正式に承認すること)せなあかんのや。この批准も、加盟国の3分の2以上が必要なんやで。

さらに厳しいんはな、この3分の2の中に、安全保障理事会の常任理事国5か国(アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国)が全部含まれてなあかんっていうことなんや。つまり、この5か国のうち、どれか一つでも反対したら、憲章改正は絶対にできへんわけやね。これは実質的に、常任理事国に拒否権を与えてるのと同じことなんやで。

なんでこんなに厳しい手続きにしてあるかっていうとな、国連憲章っていうのは国際社会の最も基本的なルールやから、簡単に変えられたら国際秩序が不安定になってしまうっていう考えがあるからやね。特に、第二次世界大戦の戦勝国である常任理事国5か国の合意がないと、世界の安全保障体制に大きな影響が出る可能性があるから、この5か国全部の同意が必要やっていうことにしたわけや。

実際にな、国連憲章は1945年にできてから今まで、80年近く経ってるんやけど、改正されたことは数回しかないんやで。例えば、1963年と1965年には安全保障理事会と経済社会理事会の議席数を増やす改正が行われたんや。それ以外にも細かい改正はあったんやけど、どれも限定的な内容で、憲章の基本的な構造を変えるような大きな改正はできてへんのやね。

今でもな、安保理改革っていう話がずっと議論されてるんやで。例えば、日本やドイツやインドやブラジルとかが、「常任理事国を増やしてほしい」って要望してるんやけど、これがなかなか実現せえへんのや。なんでかっていうと、今の常任理事国5か国のどっかが反対したら改正できへんし、それぞれの国に利害関係があるから、全員が賛成するのが難しいわけやね。中国とインドは仲が悪いし、ロシアも自分の影響力が減るのを嫌がるし、いろんな思惑が絡み合ってるんや。

せやから第108条は、国連憲章の安定性を守るっていう意味では役に立ってるんやけど、逆に言えば、時代に合わせて国連を改革するんがめちゃくちゃ難しくなってるっていう問題もあるんやね。世界情勢は80年前とは全然違うのに、国連の基本構造は当時のまま、っていう矛盾が生まれてしまってるわけや。

この第108条は、国際組織の改革がいかに難しいかっていうことを示してる条文やねん。理想を言えば、時代に合わせて柔軟に変えていくべきやけど、現実には大国の利害が絡んで、なかなか変えられへん。そういう国際政治の難しさを、この短い条文が物語ってるんやで。

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