第23条第23条
安全保障理事会は、15の国連加盟国で作られるんや。中華民国、フランス、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、それとアメリカ合衆国は、安全保障理事会の常任理事国になるんやで。総会は、まず第一に国際平和と安全を守ることと国連の他の目的に対する加盟国の貢献を考えて、さらに地理的に公平に分けることにも十分配慮して、安全保障理事会の非常任理事国になる他の10の加盟国を選挙で選ぶんや。
安全保障理事会の非常任理事国は、2年の任期で選挙されるんやで。安全保障理事会の理事国の数が11から15に増えた後の最初の非常任理事国の選挙では、追加される4つの理事国のうち2つの理事国は、1年の任期で選ばれるんや。任期が終わった理事国は、続けて再選される資格はないんやで。
安全保障理事会のそれぞれの理事国は、1人の代表を持つんや。
国連の中でも特に大事な安全保障理事会っていう組織がどういう構成になっとるか、詳しく定めとるんやで。
安全保障理事会、略して「安保理」っていうんは、世界の平和と安全を守るための中心的な機関やねん。全部で15カ国で構成されとるんやけど、これが「常任理事国」5カ国と「非常任理事国」10カ国に分かれとるんや。
まず常任理事国やけどな、これは中華民国(現在は中華人民共和国)、フランス、ソ連(現在はロシア)、イギリス、アメリカの5カ国なんや。これらの国は第二次世界大戦の戦勝国で、国連が作られたときに特別な地位を与えられたんやな。「常任」っていうんは、任期がなくてずっとその地位にあるっていう意味や。強い権限を持っとって、重要な決定には拒否権まで持っとるんやで。
一方、非常任理事国っていうんは、総会で選ばれる10カ国やねん。任期は2年で、しかも連続して再選されることはできへんのや。要するに、一度やったら次はしばらく順番待ちっていうことやな。これはな、いろんな国が交代で参加できるようにするための仕組みなんや。
非常任理事国を選ぶときにはな、二つの大事な基準があるんやで。一つは、国際平和と安全を守るためにどれだけ貢献しとるかっていう実績やな。もう一つは、地理的バランスや。世界のいろんな地域から選ばれるように配慮するんや。アジアから何カ国、アフリカから何カ国、っていう感じでバランスを取るんやな。
この構成にはな、大国と小国のバランスっていう考え方が込められとるんや。常任理事国の5カ国は大きな責任と権限を持つけど、非常任理事国として小さい国も参加できる。こうすることで、実効性と民主性の両方を保とうとしとるんやで。
それとな、「各理事国は1人の代表を有する」っていうんも大事やねん。大国も小国も、安保理では1票ずつっていう平等性があるんや。ただし、常任理事国には拒否権があるから、完全に平等ってわけやないけどな。
ちなみにな、安保理の理事国数は最初は11やったんが、1965年に15に増やされたんや。加盟国が増えたから、それに応じて理事国も増やして、より多くの国が参加できるようにしたんやな。世界の変化に合わせて、少しずつ調整してきたわけや。
要するにこの条文は、世界の平和を守る中心機関が、大国の責任と世界全体の代表性のバランスを取りながら運営されるようにデザインされとるっていうことやな。完璧な仕組みやないかもしれへんけど、実効性と公平性を両立させようとする工夫が見えるんやで。
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